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<title>時効援用の実際の解決事例【ソフトバンク】</title>
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このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。目次依頼者より、信用情報を確認したところ、昔契約したソフトバンクの料金が未払いになっている記録があった。このままだとローンを申し込んでも審査に通らないため、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、住宅や車を購入したりすることが難しくなってしまう。また、信用情報の記録から、延滞が発生したのは今から約10年前であり、時効援用を使って解決できる可能性があるのではないかと考えて、当事務所に相談がありました。携帯電話料金の未払いの場合、信用情報に記録されているのは、分割払いにより購入した携帯電話本体の購入代金の残金であり、通信料や通話料等の料金は信用情報に記録される対象ではないため、通信料や通話料等に未払いがある場合でも信用情報に記録されません。そのため、携帯電話会社に未払い金額を確認すると、携帯電話本体の残金以外に、通信料や通話料等の料金も加えた金額を伝えられるため、高額な金額となることもあります。上記を説明の上、依頼者に聞取りをしたところ、同じ電話番号のままで携帯会社を変更する手続きをした際に、変更前の会社で未払いがあり、その中には携帯電話本体の残金以外に、通信料や通話料等の料金が含まれている可能性があることが分かりました。なお、消滅時効は、以下の事項に当てはまらなければ、援用することにより未払金を消滅することができます。・直近5年以内に、債権者と話し合いや合意、返済をしていない。・直近10年以内に、債権者より裁判されて判決を取られていない。信用情報の記録と聞取りにより、消滅時効が成立する可能性が高いと考えて、当事務所で消滅時効援用通知書を作成し、ソフトバンクへ発送しました。その後、ソフトバンクより時効を更新するような事由はなく、消滅時効が成立したとの書面が届きました。その後、信用情報の記録も改善されました。依頼者より、内容の確認から通知書の発送、解決までを迅速かつスムーズに対応してもらい、こんなに早く解決できるとは思わなかったと、大変喜んでいただきました。消滅時効の援用の場合、通知書を発送すれば、翌月には信用情報が変更される場合があります。そのため、消滅時効援用通知書の発送から信用情報の改善までの期間は約1～2ヶ月程になります。これは、任意整理や自己破産を進めて解決するよりも、かなり早い解決となります。信用情報の記録や債権者から送られてくる請求書や催告書などの書類により、時効援用できるかどうかをある程度判断することができます。信用情報の記録や請求書、催告書の記載内容から時効が成立するかどうかが分からない場合は、専門家である行政書士へご相談ください。また、事務所では、相談料無料にて対応しており、事前の書類の内容確認も対応しておりますので、お気軽にお問合せください。そして、ご依頼後は、時効援用通知の作成及び発送まで、全てワンストップで対応しております。時効援用に関するご相談をお待ちしております。時効に関するお悩みはこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/blog/detail/20241120002315/</link>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>時効援用の実際の解決事例【引田法律事務所】</title>
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このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。目次引田法律事務所というところから、受任通知および請求書と記載された書類が届いた。法律事務所から何かを請求されるような覚えがなく、架空請求の可能性もあるのではないかと考えている。届いた書類の内容を見てもらい、詳しい内容と今後の解決方法を教えて欲しい。このような相談をいただきました。書類を確認したところ、以下の内容が記載されていました。・委託会社：株式会社日本保証・契約時期：平成10年頃・請求額：約200万円（元金約50万円）株式会社日本保証は、武富士という消費者金融会社の倒産により債権を承継しています。元々は武富士の借入の未払金であることを依頼者へ説明したところ、武富士であればかなり昔に利用した記憶はあるが、既に支払いは終わって完済していると思っていたと仰られていました。また、時効援用の起算点となる最終取引日の記載は書類に記載されていませんでしたが、武富士は平成22年に倒産しており、平成23年に日本保証へ事業が承継されています。依頼者に日本保証に対して返済をした記憶はあるかを確認したところ、武富士が倒産していることは知っているが、日本保証という会社自体も聞いたことがなく、同社に対する返済等の取引をした記憶は一切ないということを教えていただきました。消滅時効は、以下の事項に当てはまらなければ、援用を使って解決することができます。・直近5年以内に、債権者と話し合いや合意、返済をしていない。・直近10年以内に、債権者より裁判されて判決を取られていない。武富士が倒産した平成22年以降は取引がなく、直近5～10年間に上記事項に該当するようなことはないということが依頼者とのやり取りにより判明しました。聞取りにより、今回の請求が武富士で借りた未払金であり、依頼者の記憶に合っており架空請求ではないことが分かりました。また、武富士が倒産した平成22年以降は取引した記憶がなく、そもそも日本保証へ承継されていることを知っていなかったため、消滅時効により解決できる可能性が高いと考えて、請求書を送付している引田法律事務所に対して消滅時効援用通知書を送付したところ、時効援用を更新するような事項はなく、問題なく時効成立により解決することができました。依頼者より内容の確認と説明により詳しい内容が分かったうえに、消滅時効により解決することができ、安心することができたと大変喜んでいただきました。聞き覚えがない会社より借金の督促が突然届くことがあります。携帯電話によるショートメール等の方法により届いた場合は架空請求であることもありますが、書類で届く場合は、昔の借入に関する請求である可能性が高いです。また、時効期間の経過により時効が成立したとしても、時効援用をしないと時効は完成せず、債権者から裁判を起こされたり、差押えを執行されたりすると長年の経過により成立した時効がリセットされて時効援用ができなくなることがあります。書類により請求書や督促状などの書類が届いた場合は、専門家である行政書士へ相談することをお勧めします。当事務所にご連絡いただければ、書類の内容確認から時効援用通知の作成及び発送まで、全てワンストップで対応致します。時効援用に関するご相談をお待ちしております。時効に関するお悩みはこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/blog/detail/20241118074454/</link>
<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>時効援用の実際の解決事例【債権回収会社】</title>
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このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。目次依頼者より次の相談がありました。・債権回収会社より督促の書類が突然送られてきた。・その書類には自宅訪問、裁判の提起、差押えの執行をすると記載されている。・請求されている会社は聞いたことがなく、譲渡の事実も知らない。・契約自体は約30年前であり、支払いが終わっていると考えていた。・時効援用により解決できるなら進めていきたい。かなり昔の未払いの借金が債権者から債権回収会社へ譲渡され、その債権回収会社から請求や裁判をされることがあり、最近そのようなご相談をいただくことが増えております。今回の件に関しても、受任後、依頼者に届いた書類を改めて確認したところ、相談時に教えていただいた内容が記載されていました。また、契約日、債権譲渡日なども記載されており、かなり昔の契約であることが分かりました。さらに、請求額を確認すると元金が約50万円、遅延損害金が約100万円の合計約150万円になっておりました。しかし、最終取引日の記載がなく、時効期間の起算点が確認できないため、時効期間を計算することができませんでした。そのため、依頼者に次の事項に当てはまるような記憶がないかを確認しました。・直近5年以内に、債権者と話し合いや合意、返済をしていない。・直近10年以内に、債権者より裁判されて判決を取られていない。依頼者から、上記のような事項があったことは記憶にないとの回答をいただきました。また、債権回収会社より送られてきた書類に記載されている延滞利率や遅延損害金から延滞期間を計算できる場合もあり、本件に関して計算をすると延滞期間は約20年間であることが分かりました。依頼者に上記を説明した上で、消滅時効援用通知書を作成し、債権回収会社へ送付しました。その後、債権回収会社より消滅時効が成立し債権が消滅したことが記載された書類が依頼者の手元に届きました。依頼者より100万円を超える請求が時効によりなくなり、今後は請求されることもなくなったので、大変喜んでいただきました。聞いたことがないような債権回収会社から昔の借金のことで急に手紙が届くことがあります。「聞いたことがない会社だから自分には関係ない。」、「時効だから何もしなくてもいい。」と考えて何もしない方もいらっしゃいますが、何も対応しないと自宅訪問を受けたり、裁判を起こされて差押えを執行されたりする場合もあります。昔の借金ことで請求されたときは、行政書士などの専門家に相談しましょう。時効援用ですと、早ければ2～3ヶ月で解決できる可能性があります。時効援用に関するご相談をお待ちしております。時効に関するお悩みはこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/blog/detail/20241115074327/</link>
<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>時効援用の実際の解決事例【信用情報】</title>
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このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。目次ご依頼者より次の相談がありました。・ローンの審査を通してみたが、ローンの審査に落ちてしまった。・信用情報を確認したところ、異動情報（延滞）の記載があった。・信用情報に記録されている異動年月日は10年前。・信用情報の終了状況に「移管終了」の記載がある。・保有期限の年月日が記載されている。可能なら時効援用をして解決していきたいとの相談でした。信用情報に記録されている異動年月日が10年前のため、以下のいずれかの項目に当てはまらない限り時効援用により解決できる可能性は高いです。・直近5年以内に、債権者と話し合いや合意、返済をしていない。・直近10年以内に、債権者より裁判されて判決を取られていない。依頼者に確認したところ、上記項目があったような記憶はないとのことでした。次に、時効援用をするにあたり、相手方となる債権者を特定する必要があります。今回の場合、信用情報に「移管終了」と記載されており、登録情報自体は終了しています。この「移管終了」は債権譲渡により他社へ債権を譲渡したことにより終了したという記録であり、信用情報の記録は終了となりますが、借入れは他社へ移動しているだけで、借入れがなくなったのではありません。また、債権譲渡した相手方は信用情報に記録されないため、譲渡先を確認するためには、信用情報に記録されている債権者に連絡して確認しなければなりません。依頼者に時効援用通知を送るために譲渡先の債権者を確認する必要があることを説明をして、信用情報に記録されている債権者に連絡したところ、債権回収会社へ譲渡されていることが分かりました。そのため、当事務所で消滅時効援用通知書を作成し、譲渡先である債権回収会社へ消滅時効援用通知書を送りました。その後、依頼者より債権回収会社へ連絡して時効援用の結果を確認してもらったところ、時効期間は満了しており消滅時効は完成しているとの回答がありました。また、ローンの審査に使うため、債権譲渡があったことが分かる書類と、消滅時効が完成したことが分かる書類を債権回収会社より取得してもらいました。そして、改めてローンの申込みをして、その際に事情の説明と取得してもらった書類をローン会社に提出した結果、無事にローンの審査が通ったとの連絡をいただきました。無事にローンの審査が通って良かったと大変喜ばれておりました。信用情報の記録に延滞した記録が残っているため、結果としてクレジットカードやローンの審査に悪影響が生じているというような相談が増えております。このような場合でも未払い期間が5年以上あれば、消滅時効の援用により解決して信用情報を改善することができます。また、消滅時効援用通知書の発想から信用情報の記録が改善されるまでの期間は遅くとも約2～3ヶ月です。任意整理や自己破産等の他の手続きに比べても早く信用情報が改善されます。信用情報を取得したものの、内容がよく分からない、どのように解決すればいいのかわからない、などのお悩みがございましたら、当事務所へご相談くださいませ。当事務所にご依頼いただければ、信用情報の内容確認から消滅時効援用通知書の作成及び送付までワンストップで対応致します。時効援用に関するご相談をお待ちしております。時効に関するお悩みはこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/blog/detail/20241113075031/</link>
<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>時効援用の基本とよくある質問</title>
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時効援用は、法律上の権利や義務が一定期間の経過によって取得したり、消滅したりすることを意味します。特に、債権や債務の分野では非常に重要な手続きです。このブログでは、時効援用に関する基本知識とよくある質問について解説します。多くの方は、時効援用がどのように機能するのか、どのような手続きが必要なのか、また具体的な適用例について理解が不十分な場合があります。そこで、具体的な事例を交えながら、時効援用に関する情報をわかりやすく整理してお伝えします。これにより、時効援用を適切に活用し、自身の権利を守るための正しい知識を身につけていただければと思います。ご質問や不明点がある場合は、ぜひご覧ください。目次時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。債務や債権の関係において、例えば、借金の返済期限を過ぎて未払いの期間が5年以上経過した場合は、消滅時効が成立します。この成立した消滅時効は、債権者に対する時効援用の意思表示により、消滅時効の効果が完成します。5年以上経過すれば、消滅時効が自動的に完成するわけではありませんので、注意が必要です。また、この消滅時効の制度は、債務者にとって大きな救済を提供するものですが、消滅時効を使おうとする場合は、民法等の法律の知識を理解することが重要です。特に、民法が改正された2020年4月以降と、その前では、時効期間に大きな違いが出てきます。もし、自分で判断ができない場合は、行政書士等の専門家に相談して、時効が成立して時効援用できるのかを確認することをお勧めします。時効援用を正しく理解することで、効果的に利用しやすくなるでしょう。時効援用を行う際には、時効を援用する意思を債権者に表明しなければなりません。通常、この意思表示は書面で通知することが多く、証拠を残すために内容証明郵便により「消滅時効援用通知書」を送付されてることが多いです。この通知書には、債権者に対する時効援用の主張が明記されます。また、この「消滅時効援用通知書」には、消滅時効の完成により債務の履行を求めることができないことも記載しておく必要があります。これらの文章を記載した通知書を債権者へ送った結果、消滅時効期間が満了している場合は、債権者は債務者に対する債権が消滅しますので、今後請求や裁判をすることができなくなるのです。さらに、時効援用を確実に進めていくには自己判断だけではなく、行政書士などの法律の専門家の助言を受けることも大切です。これにより、手続きがスムーズに進み、無駄なトラブルを避けることができるでしょう。今までの相談の中で、よく質問された事項をいくつかご紹介します。Q1.いつから5年経てば時効になるんでしょうか。A.最終取引から5年間未払いであれば時効が成立します。この最終取引とは、最後に返済もしくは借入をした日です。契約した日ではありません。Q2.契約から5年以上経っており、今も毎月支払っていますが、時効援用できますか。A.未払い期間が5年以上ではなければ、消滅時効は成立しません。Q3.債権者から裁判された時点で、時効は使えなくなるんでしょうか。A.裁判された場合でも、判決が出て確定するまでは、時効期間はリセット（更新）されません。裁判を起こされた時点で消滅時効が成立している場合、裁判中にその旨を主張すれば、時効援用したことになります。この時効援用により消滅時効が完成すれば、裁判を起こされた請求権が消滅しますので、債権者は訴訟を進めることができなくなります。Q4.時効援用した結果、時効が不成立の場合は、再び時効援用できないんでしょうか。A.時効援用は何度でも使えます。時効が不成立になるのは、消滅時効が成立する期間（5年or10年）が経過していないためです。この時効期間が満了すれば、再び時効援用できます。回数に制限はありませんので、条件を満たせば何度でも時効援用できます。ここでは、実際に時効援用がどのように使うのか、具体的な事例を考えてみましょう。たとえば、Aさんは、Bさんから50万円を借りて、返済を約束していました。しかし、Aさんが5年間一度も返済を行わず、Bさんも特に請求等しなかった場合、消滅時効が成立します。その後、突然BさんがAさんにこの貸金の返済を求めてきた場合に、AさんはBさんに対して時効援用を行うことにより、法的に請求を拒むことができます。このように、時効援用は実生活において非常に役立つ手続きですが、適切な意思表示をしなければなりません。時効の条件などについて正確に理解することで、必要な対策を講じることができ、結果的に自身を守ることにもなります。最後に、時効援用を正しく活用し、自分自身や家族を守るためには法律的な知識の習得が必要です。しかし、知識の習得には時間がかかり、時間が経てば法律自体が改正されることもあり、時効援用の規定についても例外や新たな解釈が出てくる場合があります。もし不明点や疑問が生じた場合には、行政書士などの専門家に相談することが最も良い解決策です。専門家から信頼できるアドバイスを受けることで、時効援用を有効に活用できるようになるでしょう。時効援用に関するご相談をお待ちしております。時効に関するお悩みはこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/blog/detail/20241110223406/</link>
<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>時効援用の実際の解決事例【相続債務】</title>
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このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。目次親御さんの他界後、親御さん宛に借金の督促状が届いた。親御さんとは長年疎遠であり、どのような生活をしていたのか、詳しい生活状況は分かりませんでした。請求内容を見ると未払いの状態が続いており時効援用できる可能性がありました。また、今後も借金先から請求があるかもしれないので、他に借入がないかを確認していきたいとの相談をいただきました。（1）時効援用相談時点から3ヶ月以上が経過しており、相続は単純承認となっており相続放棄は難しい状況でした。また、ご依頼者である相続人自身も相続放棄は考えていないとのことでした。請求書を確認したところ、最終取引から10年以上経過しており、時効援用により消滅時効を完成させて解決できる可能性がありました。時効期間が更新される事由は次のとおりです。○裁判により判決を取得された。○強制執行により差押えを受けた。○和解の合意や返済をした。上記更新事由の中で、親御さんが10年以上未払いであることは請求書から確認できております。しかし、裁判や差押えがあったかどうかは、親御さんと疎遠であったお客様には全く分かりませんでした。改めて請求書を確認しましたが、判決の取得や強制執行により差押えをした記録はありませんでした。ご依頼者と協議した結果、時効援用を進めていくことになりました。（2）借入先調査親御さんの借入先を調査する手段としては、JICCやCICへ信用情報開示申込みをする方法があります。ご依頼者に申請方法や必要書類を説明したところ、調査を進めて欲しいとの要望をいただきましたので、JICCとCICへ信用情報開示の申込みをすることとなりました。（1）時効援用請求されている借入先へ消滅時効援用通知書を作成し、当事務所から内容証明郵便により送付しました。その結果、消滅時効が完成し、請求されている借入れを消滅させることができました。（2）借入先調査調査を進めた結果、請求されている借入れ以外にも1社借入があることが分かりました。また、信用情報の記録から、この借入も5年以上未払いになっており、時効援用できる可能性がありました。ご依頼者と相談し、新たに判明した借入先にも消滅時効援用通知書を作成して、内容証明郵便にて送付したところ、無事に消滅時効が完成しました。ご依頼者よりスムーズに解決することができ、これからは安心して生活することができると大変喜んでいただきました。他界した親族の借入を請求された場合でも、消滅時効により解決できる可能性があります。焦って連絡したり、返済する前に当事務所へご相談くださいませ。当事務所にご依頼いただければ、消滅時効援用通知書の作成から送付までワンストップで対応致します。時効援用に関するご相談をお待ちしております。時効に関するお悩みはこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/blog/detail/20241108075850/</link>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>時効援用の実際の解決事例【奨学金】</title>
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このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。目次学生時代に利用していた奨学金の返済が滞っており、債権回収を委託された債権回収会社より支払いを請求されていました。経済的な事情から返済が難しくなってしまった上に、請求額がかなり高額になっており、また、最終支払日から10年が経過していたため、時効援用をすることによってこの債務を消滅させることができるのではと考えて、当事務所へ相談いただきました。奨学金の消滅時効は民法が改正される2020年4月1日より前とその後により時効期間が異なりますので注意が必要です。○契約日が民法改正前の場合→消滅時効期間は最終取引日から10年間○契約日が民法改正後の場合→消滅時効期間は最終取引日から5年間お客様から伺った内容と送付されている請求書を確認したところ、契約日は民法改正前でしたので、消滅時効を援用するためには最終取引日から10年間が経過していることが必要なことが分かりました。次に、最終取引日を確認しましたが、請求書には記載がありませんでした。消滅時効を援用できるかどうかの判断材料になる最終取引日は、請求書や催告書に記載されていないことが多いため、このような場合は、他の記載から消滅時効期間が経過しているかを判断する必要があります。今回の場合、代位弁済日という記載があり、この代位弁済日から10年間が経過していることが分かりました。お客様はこの代位弁済により債権者が変わっていることを把握していませんでした。請求書の記載やお客様からの申告内容により、消滅時効期間である10年間が経過しており、時効援用することにより、消滅時効が完成して解決できる可能性が高いと判断し、当事務所で消滅時効援用通知書を作成し送付しました。その結果、時効が不成立となるような事由（更新事由）はなく、消滅時効が無事に完成して解決することができました。消滅時効は最終取引日から5年間が経過することにより成立するのが原則です。しかし、民法改正前に契約して借入れをしている場合、借入先により時効期間が異なる場合がありますので、注意が必要です。長期間未払いだった借入先から、突然請求書や催告書が送付されたという相談が増えております。このような場合は、時効援用により解決できる可能性がありますので、債権者へ連絡したり、返済したりする前に当事務所へご相談くださいませ。当事務所にご依頼いただければ、消滅時効援用通知書の作成から送付までワンストップで対応致します。時効援用に関するご相談をお待ちしております。時効に関するお悩みはこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/blog/detail/20241106075917/</link>
<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>時効援用の実際の解決事例【NHK】</title>
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このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。目次NHKから未納受信料の請求書が突然届いた。20年前からの受信料を請求されており、請求額が数十万円になっている。確かにNHKの受信料は支払っていないが、この請求が来るまで、NHKから裁判されたことや、話合いをしたような記憶はない。この受信料を時効援用により解決できるのではないかと考えたお客様より相談をいただきました。請求書を確認したところ、お客様からの相談内容のとおり、20年前からの利用料金を請求されていました。NHK受信料の場合、以下の条件を満たせば、消滅時効が成立します。（最高裁大法廷平成29年12月6日判決）
・5年以上の受信料の滞納。
・5年以内に、受信料があることを承認していない。
（例：受信料の一部を支払った。「今はお金がなく支払えない」などと話した。等）
・10年以内に裁判されて判決が確定している。
なお、消滅時効が完成したとしても5年未満の料金は支払う必要があります。また、今後発生する利用料金に関しても、継続的に支払っていく必要がありますので注意が必要です。また、時効を援用する場合、形式は決まっておりませんが、口頭だと証拠を残すことが難しいため、書面により相手方に送付することが一般的です。そして、内容証明郵便により送れば、発送した記録を証拠として残すことができます。内容証明郵便には文字数や行数、使う文字に制限があるため、ご注意ください。お客様の相談内容から消滅時効の完成に関する条件は満たしていると判断し、当事務所で消滅時効援用通知書を作成し送付しました。その結果、NHKより5年未満の受信料に計算された請求書が改めて送付されました。最初の請求額は数十万円でしたが、時効援用の結果、数万円まで金額を減額することができたため、お客様より経済的な負担が減ったと大変喜んでいただきました。このように、NHKから未納の受信料が請求された場合でも、5年以上前の受信料が含まれている場合は、消滅時効により減額できる場合があります。NHKから請求書が届いた場合は、連絡や支払いをする前にまずは当事務所までご相談くださいませ。当事務所にご依頼いただければ、消滅時効援用通知書の作成から送付までワンストップで対応致します。時効援用に関するご相談をお待ちしております。時効に関するお悩みはこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/blog/detail/20241031184639/</link>
<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>時効援用の実際の解決事例【アイフル】</title>
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このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。目次突然、アイフルから督促の手紙が届いたが、かなり昔に借りたものであり、未払いの期間は10年以上あり、その間にアイフルからの連絡は一切なく、裁判や返済、話合いは一切していないので、時効援用により解決できるのではないかと考えて当事務所に相談があり、時効援用を進めていくことになりました。受任後、アイフルからお客様へ送付された書類の内容を確認したところ、以下の点を確認することができました。・契約は20年前。・書面に記載の返済期日から10年以上が経過している。・「債務名義に基づく」という記載がある。原則的に最終取引から5年以上が経過すれば消滅時効は成立するため、時効援用をすることができます。しかし、今回の場合、「債務名義に基づく」という文章が記載されており、裁判をされて判決を取得されている可能性がありました。裁判を起こされて判決が出た場合、判決の確定から10年間は消滅時効は成立しないため、現時点で時効援用をしても消滅時効が成立しない可能性がありました。債務名義の件をお客様に説明したところ、全く裁判をされたような記憶はないとのことでした。また、「債務名義に基づく」という記載はあり判決が出ていることは推測できるものの、事件番号や判決の確定日等、具体的な記載はなく、判決の確定から10年以上が経過している可能性もありました。上記を説明して、今後の進め方を協議した結果、判決から10年以上経過している可能性があるため、時効援用を進めていくことになりました。当事務所にて作成した消滅時効援用通知書を内容証明郵便にてアイフルへ送付しました。その後、お客様よりアイフルへ消滅時効が完成しているかを確認した結果、無事に時効援用が成立しており、消滅時効が完成しているとの回答があったと連絡がありました。無事に解決できて安心できたと大変喜ばれておりました。このように、過去に判決が取れられた場合でも、時効期間が経過することにより消滅時効を使って借金を消滅させることができる場合があります。判決が出ているからといって時効援用ができないわけではありません。昔の借金のことで請求書や督促状等が突然届いた場合は、慌てて債権者に連絡する前にまずは当事務所までご相談くださいませ。時効援用に関するご相談をお待ちしております。時効に関するお悩みはこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/blog/detail/20241030075022/</link>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>昔の借金のことで突然請求書が届いた場合の対応</title>
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突然、請求書が届き、中身を確認するとかなり昔の借金のことで債権回収会社や弁護士事務所から請求されることが増えています。また、訴訟を提起されて裁判所から書類が届くようなこともあります。本ブログでは、このように昔の借金のことで請求や裁判をされた場合の対応に関して解説していきます。突然のことで焦ったり、慌てたりしてしまいますが、こちらを読んでいただき、冷静に対応できるようにする手助けができればと考えております。目次最近、未払いとなった借金のことで、債権譲渡を受けた会社や債権回収会社、弁護士事務所などから請求や裁判を起こされたという相談が増えております。また、よくある質問として、「時効が成立しているはずなのに、なぜこのように請求や裁判をしてくるのか。」ということを聞かれます。原則的に借金は、最終取引から5年以上経過することにより消滅時効が成立します。しかし、相手方に消滅時効を援用（行使）するという意思表示を伝えない限り、消滅時効は完成しません。消滅時効が未完成の間に一定の事由が生じると時効期間が更新されます。また、消滅時効が完成しない限り、債権は消滅しませんので、債権者からの請求や督促は止まらず、かなり昔の借入でも請求されることがあるのです。時効期間が更新される事由は以下のとおりです。①裁判により判決を取られ、その判決が確定した。②差押え、仮差押え、仮処分を執行された。③債務を承認した。④債務を返済した。上記いずれかの事由に該当した場合、時効期間が更新され、時効期間がゼロになります。その後、上記事由の終了後に、改めて時効期間がカウントされていきます。なお、「時効援用は一度失敗すると次は使えないのではないか。」と思われている方がおりますが、時効援用は何度でも使うことができます。時効援用が失敗するということは、時効期間が満たなかったということです。時効期間の満了を改めて計算して、その時効期間が満了し、時効援用をすることにより時効を完成させることができます。昔の借金のことで請求書が届いた場合、驚いて慌てて相手に連絡しないようにしてください。連絡して話をしてしまうと債務承認となることが多く、その結果、時効期間が更新されることにより、すぐに時効援用ができなくなってしまいます。また、届いた請求書の中から以下の点を確認してください。・最終弁済日・最終取引日上記いずれかの年月日から５年以上が経過している場合は、消滅時効を援用して借金を消滅させることができます。そして、時効援用できることが確認できれば、相手方に内容証明郵便等の方法により時効援用通知を送ります。自分で時効援用ができるかの判断が難しい場合は、行政書士等の専門家に依頼することによりスムーズに解決を進めることができます。昔の借金を回収するため、債権者より突然裁判を起こされることもあります。裁判所から書類が届いた場合は、中身を確認の上で、必ず何らかの対応が必要になります。具体的には、訴状や支払督促の書類に同封されている答弁書や異議申立書を提出することです。裁判される前に消滅時効が成立しているのであれば、消滅時効の援用により解決できます。一方で、訴えられたことに対して、「時効が成立している。」、「自分には身に覚えがない。」などの理由により、何も対応しない方がいらっしゃいます。しかし、請求書と違い、提起された裁判に対して何も対応せずに放置してしまうと、相手方の言い分がすべて認められた判決が出てしまいます。その結果、時効期間が更新され、判決の確定から10年間は時効援用ができなくなってしまいます。また、判決を取られることにより債権者より給与差押えや口座差押えなどの強制執行をされるリスクが生じてしまいます。今までの相談の中にも、判決を取られて強制執行による差押えを受けてから時効援用は使えないのか、ということを聞かれることがありましたが、残念ながら、判決を取られてしまうと時効期間が更新されてしまい、すぐに時効援用を使うことができなくなります。裁判から書類が届いた場合は、早めに対応することが重要です。もし、訴状の記載内容や対応方法が分からないのであれば、弁護士や司法書士等の専門家へ相談しましょう。昔の借金のことで突然請求や裁判をされると、驚くと同時に焦ってしまい、どのように対応すればいいのか悩んでしまうこと多いと思います。未払い期間が5年以上あれば、消滅時効により解決できる場合が多くあります。時効援用の件でお悩みの場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。相談料は何度でも無料です。また、秘密厳守にて対応しますので、ご家族の方に知られることなく、解決することができます。全てのご相談は行政書士が直接対応しますので、安心してご相談いただけます。時効援用に関するご相談をお待ちしております。時効に関するお悩みはこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/blog/detail/20241027212702/</link>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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