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<title>コラム</title>
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<title>「身分系」の在留資格とは</title>
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外国人が日本で滞在するための在留資格として様々なものがあります。この在留資格は、日本に滞在する外国人にとって不可欠な資格であり、その正確な理解と手続きの遵守が求められます。特に、身分系の在留資格は、家族や親族を日本に呼び寄せたり、国際結婚を通じて生活の基盤を築くために重要な在留資格です。このブログでは、その中でも身分系と言われている4種類の在留資格の内容を詳しく解説していきます。日本での素晴らしい生活の実現に向けて、一緒に学んでいきましょう。目次身分系の在留資格とは、就労制限や日本での活動に制限がなく、身分や地位に基づいて与えられる在留資格であり、以下の4つの種類があります。○永住者○定住者○日本人の配偶者等○永住者の配偶者等これらの在留資格を持っている外国人は就労制限がないため、単純作業や肉体労働、レジや販売、工場の仕事でも制限なく自由に働くことができます。また、就労制限がないため、新規に就労ビザを取得する必要はありません。永住者とは、法務大臣から永住の許可を受け、在留期間に制限なく日本に永住できる権利を取得した外国人です。取得する条件は次のとおりです。○素行が良好であること基本的に、日本の法律に従って健全に生活できていることが必要であり、法令違反者は対象外となります。○独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること永住者の在留資格を申請する外国人が有する資産又は技能等から、将来において安定した生活が見込まれることが必要です。収入額が一定金額を満たさない場合は、対象外となる場合もあります。・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること基本的に10年以上日本に在留しており、そのうち5年以上は就労資格（「技能実習」、「特定技能１号」の在留資格を除く）、又は身分系の他の在留資格をもって在留していることが必要です。また、罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税や年金、出入国管理に係る届出などを怠っていないことも必要になります。取得する条件は次のとおりです。定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。定住者に該当する外国人は、第三国定住難民、日系３世、中国残留邦人などになります。第三国定住とは、母国から逃れて難民となっているが、一次避難国では保護を受けられない外国人を他国（第三国）が受け入れる制度です。在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年、又は法務大臣が個々に指定する期間（5年を超えない範囲）のいずれかとなります。取得する条件は次のとおりです。○素行が良好であること基本的に、日本の法律に従って健全に生活できていることが必要であり、法令違反者は対象外となります。○身元保証人がいること親戚や配偶者、勤務先担当者などによる証明が必要になります。日本人の配偶者等とは、日本人と結婚した外国人やその子供などが日本に在留することを認める在留資格です。具体的な対象者は、日本人の配偶者、子、特別養子（６歳になるまでに実親との親子関係を解消して養子になる場合）です。在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかとなります。この在留資格は偽装結婚を疑われることが多く、審査が比較的厳しくなると言われています。取得する条件は次のとおりです。○素行が良好であること基本的に、日本の法律に従って健全に生活できていることが必要であり、法令違反者は対象外となります。○婚姻関係の実態が伴っていること偽装結婚ではなく婚姻関係による共同生活を営んでいることが分かるように、日本人との婚姻関係を証明することが必要であり、実婚は対象外となります。○安定した結婚生活ができる収入や資産があること夫婦として日本で生計を立てられることが必要であり、申請者と配偶者の収入を合算して審査が行われます。永住者の配偶者等とは、永住者の在留資格をもっている外国人と婚姻関係にある外国人が日本に居住することを認める在留資格です。具体的な対象者は、永住者または特別永住者（在日朝鮮人・在日韓国人・在日台湾人）と結婚した外国人や、永住者の子供として日本で生まれた外国人です。この在留資格も永住者と同じように日本での就労制限がないため、自由に職業を選ぶことや、他の業種や職種へ転職することもできます。在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかとなります。取得する条件は次のとおりです。○素行が良好であること基本的に、日本の法律に従って健全に生活できていることが必要であり、法令違反者は対象外となります。○婚姻関係の実態が伴っていること偽装結婚ではなく婚姻関係による共同生活を営んでいることが分かるように、日本人との婚姻関係を証明することが必要であり、実婚は対象外となります。○安定した結婚生活ができる収入や資産があること夫婦として日本で生計を立てられることが必要であり、申請者と配偶者の収入を合算して審査が行われます。「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の在留資格は、配偶者と離婚してしまうと、在留資格の更新ができなくなります。この場合は、他の在留資格への変更が必要になりますが、どのような在留資格に変更するかは、その外国人の状況により異なります。例として、配偶者との間に子供がいる場合であれば、一定の条件を満たしていれば、「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります。また、「定住者」の在留資格であれば、就労上の制限はなくこれまでと変わらず働き続けることができます。一方、就労系の在留資格の場合、外国人本人に専門的な職歴や学歴が必要になり、仕事内容が単純労働であれば就労系の在留資格を取ることができなくなります。その結果、母国へ帰国せざるをえない場合もありますので注意が必要です。在留許可申請のご相談は当事務所へご連絡ください。在留許可申請のご相談はこちら0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/column/detail/20241019205937/</link>
<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>専任技術者・主任技術者・監理技術者の違い</title>
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建設業の許可を受けて工事を施工する建設業者は、建設業法の定めにより、技術上の管理を行うため、施工する工事現場に一定の資格または経験を有する技術者を配置する必要があります。この配置される技術者は、建設業許可取得に必要となる専任技術者とは別の技術者であり、工事現場に配置されていないかった場合は建設業法違反となりますので注意が必要です。本ブログでは、専任技術者・主任技術者・監理技術者のそれぞれの違いを解説していきます。これらの専門家の役割を再認識することで、建設現場の未来をより良いものにしていきましょう。目次専任技術者は、一定水準以上の知識や経験、国家資格を持つ者がなることができます。具体的な知識や経験、国家資格が必要になるのかは、建設業許可の種類や建設業の業種によって異なります。この専任技術者は建設業許可を取得するための要件であり、専任技術者は請負契約の適正な締結と締結した工事の履行を確保するため、建設業の許可を取得しようとする営業所に常勤する必要があります。この専任技術者がいない場合、建設業の許可を受けることができません。そのため、他社の専任技術者と兼任はできません。そして、常勤性は、健康保険証により証明することが多いですが、住民税特別徴収税額の通知書や法人の役員であれば、法人税申告書の役員報酬明細等により証明することもできます。主任技術者とは、元請や下請、工事金額に関わらず、全ての工事現場に配置しなければならない技術者のことです（監理技術者を配置する場合を除く。）。主任技術者の役割は、請け負った建設工事を適正に実施するため、工事現場における施工計画の作成や工程管理、品質確保の体制整備、検査・試験の実施、工事目的物・仮設物・資材等の品質管理、その現場で施工に従事する技術者の指導監督などです。また、専任技術者になるための要件は営業所に専任であることでしたが、主任技術者になるためには、所属する建設会社において、直接賃金や労働時間を取り決められた雇用関係を結び、一定の期間にわたり勤務、かつ毎日一定時間以上、仕事に従事するという所属する建設業者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係が要件となります。よって、退社からの出向者や派遣社員は、直接的な雇用関係には当たらないため、主任技術者になることはできません。主任技術者になるためには、専任技術者と同様に一定の資格や経験が必要になります。①一級・二級国家資格者（建設業種に応じて定められています）②10年以上の実務経験③学歴（指定学科卒業）＋実務経験監理技術者とは、建設現場において、現場全体の技術面の管理監督を担う技術者です。具体的な仕事は、施工計画の立案、着工後のスケジュールの進捗管理、施工図で定められた仕様や品質によって工事が進められているかを確認する品質管理、その他の技術上の管理や工事従事者に対する安全確保などを含む指導・監督など、様々なものがあります。また、一定規模以上（4,500万円以上・建築一式の場合は7,000万円以上）の工事現場には、主任技術者に代えて置かなければならない責任者であり、それだけに高い技術と豊富な経験が求められます。そして、監理技術者になるためには、指定建設業7業種において1級土木施工管理技士や1級建築士、1級電気工事施工管理技士などの1級国家資格などを保有しているか、建設業22業種において必要な実務経験年数を経るなどの要件を満たしている必要があります。専任技術者・主任技術者・監理技術者は、建設業許可の取得だけではなく、適正な工事現場を運営するために欠かせない存在です。専門的な知識と経験を用いて、法律や規制を遵守しつつ、高品質な建設を実現します。その役割は、工事現場における円滑な進行をサポートするだけでなく、潜在的なリスクを識別し、適切な管理手法を講じることにも及びます。これにより、工事現場における工事の遅延や品質低下を未然に防ぐことが可能です。今日、より高い専門性が求められる中、専任技術者の重要性を再認識することで、今後の建設業の発展を促進できることでしょう。建設業許可に関するお悩みは当事務所へご相談ください。ご相談はこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/column/detail/20241019205455/</link>
<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>在留資格「経営・管理」とは</title>
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在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で起業した会社を経営したり、その会社の管理に従事したりする場合に取得しなければならない就労系の在留資格です。近年、グローバル化が進展する中で、多様な文化やビジネスモデルを持つ外国人起業家が日本市場に参入する機会が増えています。そのため、在留資格「経営・管理」は、日本におけるビジネスの成功を支えるために必要な在留資格となります。このブログでは、在留資格「経営・管理」の申請手続きや要件などについて詳しく解説します。行政書士としての経験をもとに、皆さまがスムーズにこの在留資格を取得し、事業を展開できるようにお伝えしていきます。目次出入国在留管理庁では、在留資格「経営・管理」の活動内容と在留期間を以下のように定めています。○活動内容本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動（入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。）
該当例としては、企業等の経営者・管理者。○在留期間５年、３年、１年、６月、４月又は３月在留資格「経営・管理」を取得できるのは、事業の経営又は管理に従事する外国人であり、事業の業務執行権や重要事項の決定権を含む経営権の権限を有しているかが重要なポイントなります。具体例としては、代表取締役（社長）、取締役、監査役、工場長、支店長などが当てはまります。在留資格「経営・管理」の取得要件は次のとおりです。（1）事業所が日本にあること。事業を進めるための事業所が日本にあることが必要です。賃貸物件を事業所にする場合、賃貸借契約書に、「事業用」と記載されており、法人名義で契約することが必要です。また、事業所を住居としても使用する場合、住居と事業所で使用することを貸主が認めているだけではなく、事業を行う法人が事業を営むための部屋が設けられており、法人の標識や看板が掲げられていることが必要です。（2）事業規模が次のいずれかに該当すること。①2人以上の常勤職員を雇用している。この２名の常勤職員は、日本人もしくは外国人であれば、特別永住者・日本人の配偶者等・永住者等の居住資格をもって在留する外国人である必要があります。②５００万円以上の出資金又は資本金株式会社や合名会社、合資会社、合同会社の資本金や出資金の総額が500万円以上の事業であることが要件になります。（3）3年以上の経験。大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含め事業の経営または管理の経験が3年以上あることが必要です。（4）日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。在留資格「経営・管理」は申請前に会社成立等をした上で、手続きを進めていく必要があります。（1）事業所の確保（2）会社の設立（3）会社設立の登記（法務局）（4）開業届の提出（税務署）（5）事業に必要となる許認可の取得（許認可が必要となる事業のみ）（6）申請を進めていくための書類収集（7）出入国在留管理庁に対する在留許可申請なお、2名以上の外国人が日本において起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任するような場合、前提としてその外国人が事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行うことにより事業の経営又は管理に実質的に参画していることが必要になります。そして、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。そのため、役員の就任だけでは、在留資格「経営・管理」に該当するとはいえません。在留資格「経営・管理」に該当していると判断するためには、それぞれの外国人について次の条件が満たされている必要があります。・事業の規模や業務量等の状況を勘案し、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること。・事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること。・それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けること。在留資格「経営・管理」の取得は、申請書類の準備や必要条件の確認など、申請するためには手続きが複雑に感じられることも多いでしょう。そこで、行政書士のサポートが効果的です。行政書士は、申請手続きに関する専門知識を持ち、スムーズに在留資格「経営・管理」を取得できるよう助力します。例えば、会社設立や必要書類の収集、作成といった具体的なサポートを行います。さらに、行政書士は在留資格の変更や更新手続きに関しても適切な手続きを進めていくことができます。日本において企業活動の発展を望む外国人起業家にとって、信頼できるパートナーとしての行政書士の役割は不可欠です。行政書士へ依頼して在留資格「経営・管理」をスムーズに取得し、日本における円滑なビジネス展開を目指しましょう。在留資格取得のサポートと行政書士の役割在留資格「経営管理」の取得は、外国人起業家にとって日本市場でビジネスを展開する上での重要なステップです。申請書類の準備や必要条件の確認など、初めての方には複雑に感じられることも多いでしょう。そこで、行政書士のサポートが効果的です。行政書士は、申請手続きに関する専門知識を持ち、スムーズに在留資格を取得できるよう助力します。例えば、事業計画書の作成や金融状況の書類整備といった具体的なサポートを行います。さらに、行政書士は在留資格の変更や更新手続きに関しても適切なアドバイスを提供します。企業活動の発展を望む外国人起業家にとって、信頼できるパートナーとしての行政書士の役割は不可欠です。このブログを通じて、在留資格「経営管理」の重要性と、行政書士が提供するサポートについて学び、より円滑なビジネス展開を目指しましょう。在留許可申請のご相談は当事務所へご連絡ください。在留許可申請のご相談はこちら0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/column/detail/20241010203856/</link>
<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>建設業許可取得後に個人事業主から法人化する場合</title>
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建設業許可取得後に、税制面のメリットを考慮して、個人事業主から法人化を進める場合もあります。本ブログでは、個人事業主から法人化する際の建設業許可の手続きに関する流れや注意すべきポイントについて詳しく解説します。これから法人化を検討している方や、既に法人化したが許可取得に悩んでいる方にとって、有益な情報を提供することを目指しています。ぜひ、今後のパートナーシップを築く一助となれば幸いです。目次個人事業主から法人化することは、事業のさらなる成長を目指すうえで重要です。法人化により、事業の信用性が向上し、顧客からの信頼も獲得しやすくなります。また、法人にすることで、様々なメリットが発生します。○個人事業主よりも節税の効果が大きい。個人事業の場合、所得税が課税され、最高税率は45％です。一方、法人化すると所得税ではなく法人税が課税され、税率は15～20％になることが多いです。また、法人化により給与を受け取ることになるので、この給与所得に対して給与所得控除を受けることができます。○社会的な信用性が高まる。個人事業から法人化することにより、社会的な信用性が高まります。個人事業を開業する際は、細かい手続きは不要ですが、法人化する場合は、法律等により設立し、運営する必要があり、取引先の信用度が個人事業主よりも高くなります。○個人の財産と事業の財産を分離できる。個人事業の場合、損失や借金があれば、事業主が全て負担しなければなりません。一方、法人化することにより、事業主と法人の資産が分離され、法人の損失や借金等を個人の財産で負担する必要がなくなります。その結果、万が一、事業が失敗した場合でも、法人に出資をした財産を失うだけで、個人の財産まで失うことはなくなります。個人事業主から法人化する場合、建設業の許可申請をする方法は次のいずれかの方法になります。○個人事業の廃業届を提出後、新規に新設法人の建設業許可申請を行う方法○法人へ事業承継して許可を引き継ぐ方法2020年の建設業法の改正以前は、個人事業により受けていた建設業許可は法人化しても承継することはできませんでした。そのため、法人化する場合は、個人事業の開業届を提出して、新たに設立した法人により改めて建設業許可を取得する必要がありました。この場合、個人事業の廃業から法人の建設業許可まで無許可期間が生じることになり、建設業許可が必要になる500万円以上の工事の請負ができなくなることがありました。この問題を解決するため、2020年の建設業法の改正により個人事業から法人化した場合に、一定の要件を満たせば、新たに設立した法人に建設業許可を承継できるようになりました。2020年の建設業法の改正により新設された建設業許可の承継を進めるための具体的な申請方法を解説します。（1）許可行政庁による事前認可個人事業から法人へ建設業許可を承継するためには、承継する前に許可行政庁と打合せをして認可を受ける必要があります。この認可申請手続きは、建設業許可を承継するまでに手続きを完了して認可を受けていなければならず、承継した後には遡って認可されることはありません。申請期間や手続きは許可行政庁により異なるため、事前に確認しておくことが重要です。（2）法人の許可要件の確認承継する法人において、次の許可要件を満たしているかを事前に確認しておく必要があります。・建設業にかかる経営業務の適正な経営体制・営業所に対する専任技術者の配置・請負契約に関して誠実に対応し、不正または不誠実な行為をしないこと・一定の財産的基礎・欠格要件に該当していないこと（3）必要書類の準備個人事業から法人へ建設業許可を承継するために、①認可申請書の正本・副本各1部②営業所の一覧表③役員等の一覧表④専任技術者の一覧表⑤工事経歴書などの書類を準備します。提出する書類は新規許可の申請と同じような書類があり、多くの書類を準備する必要があります。（4）建設業許可の全てを承継すること個人事業の際に許可を受けていた建設業の業種は、全て法人に承継させる必要があります。例えば、個人事業では土木工事、管工事、内装工事を取り扱っていた場合、この全ての業種を設立した法人に承継する必要があり、一部の業種のみを承継させることは認められません。承継しない業種がある場合は、認可申請の前に承継しない業種を廃業し、残った全ての業種を承継することになります。個人事業から法人化する場合、通常の建設業許可と同じように、収集や作成する書類の数が多く、事前の認可申請を進めていく必要があります。また、法人化するためには建設業許可の承継以外にも定款の作成などの設立手続きを進めていかないといけないため、本業の合間に自分でやろうとするとかなりの時間と労力が必要になってきます。そのため、法人化に関する手続きは、専門の行政書士へ依頼することをお勧めします。行政書士に依頼することにより、申請から承継までのスケジュール管理や必要書類の取りまとめ、作成までも任せることができるため、本業に専念しながら法人化への手続きを進めることができます。建設業許可に関するお悩みは当事務所へご相談ください。ご相談はこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/column/detail/20241007210405/</link>
<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>技術・人文知識・国際業務の要件を解説</title>
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行政書士は、法律に基づく書類の作成や手続きの支援を行う専門家であり、近年、その業務範囲は国内外を問わず広がっています。本ブログでは、在留資格の中でもっとも代表的な資格である「技術・人文知識・国際業務（技人国）」に関する申請要件や申請に必要な書類などについて詳しく解説していきます。目次「技術・人文知識・国際業務（技人国）」は、在留資格のひとつであり、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を活かして仕事に就く際に必要となる資格です。在留資格の中でも特に多くの外国人に利用されています。○技術例として、プログラマーやシステムエンジニア、CADオペレーターなど、主に理系分野を専攻した外国人がその技術を生かして就く仕事のことです。○人文知識例として、法律事務所のパラリーガル、マーケティングや広報、経営コンサルタントなど、主に文系分野を専攻した外国人が就く仕事のことです。○国際業務例として、通訳や翻訳、民間の語学教師、服飾デザイナーなど、外国人の感性を活かした仕事のことです。上述のとおり、「技術・人文知識・国際業務（技人国）」では、外国人が働いてきた仕事での経験や学校に通って得た知識、母国の文化や言語に関する知識などと関連がある業務であれば、日本においても「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の在留資格により仕事をすることができます。しかし、専門的な知識を必要としない単純作業や、職歴や学歴、文化や言語などと関連がない仕事であれば、「技術・人文知識・国際業務」には該当しませんので注意が必要です。「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の申請には、大学などでの専攻分野と就職先の業務内容が密接に関係するため、学歴などの条件が重視されており、この要件を満たしていない場合は不許可となります。詳しい内容は次のとおりです。○学歴要件・本国の大学・短大・大学院を卒業（学士や短期大学士以上の学位を取得）・日本の大学・短大・大学院を卒業（学士や短期大学士以上の学位を取得）・日本の専門学校を卒業している（専門士の称号を取得）本国の大学などを卒業している場合は「日本の大学卒業に相当する」ということを証明する必要があります。また、海外の専門学校は、学歴要件の対象外となります。そして、上記学歴を満たさない場合でも、以下の特例があります。・一定年数以上の実務経験「技術」「人文知識」では実務経験（職歴）10年以上、「国際業務」の場合は3年以上の実務経験があることを証明することにより「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の申請ができます。・情報処理技術の資格日本における「情報処理安全確保支援士試験」、「情報処理技術者試験」と同様に、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、台湾、マレーシア、タイ、モンゴル、バングラデシュ、シンガポール、韓国の各国で情報処理技術系の資格を取得すれば、「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の申請ができます。○給与水準が日本人と同等かそれ以上であること外国人と日本人社員の業務内容が同じであれば、日本人社員と同等かそれ以上の給与条件でなければなりません。「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の申請時に提出する雇用契約書等により、要件を満たしているかを確認します。この要件は不許可になりやすい要件なので、特に注意しましょう。○勤務先の経営状態が安定していること外国人を雇用する企業の経営状態が安定しており、従業員に給与の支払いができる状態かどうかを審査されます。「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の申請時に提出する財務諸表等により、要件を満たしているかを確認します。設立してからの期間が短い場合は、より細かい書類の提出を求められることがあります。「技術・人文知識・国際業務（技人国）」を含む在留資格の申請人は次のとおりです。・外国人本人・外国人本人を雇用する企業や団体・取次資格のある行政書士などまた、在留資格認定証明書交付の申請期間は約1～3ヶ月、在留資格変更や在留資格更新許可申請では約2週間～1ヶ月です。時期によっては申請期間が長くなる場合もあります。外国で暮らす外国人を日本に呼び寄せるために「技術・人文知識・国際業務（技人国）」を申請する際の流れは、次のとおりです。①外国人と企業が雇用契約を締結する。②企業又は行政書などが「在留資格認定証明書交付申請」を行う。③交付された「在留資格認定証明書」を外国人本人に送付する。④外国人本人が日本大使館に査証（ビザ）を申請する。⑤来日して就労開始。留学などで日本に滞在している外国人を雇用する場合は、企業との雇用契約締結後に外国人本人が「在留資格変更許可申請」を行うことになります。日本は少子高齢化社会になっており、今後ますます労働力が不足する可能性が高く、外国人労働者の必要性が高まっています。しかし、言葉や文化の違いや在留資格認定証明書交付申請などの手続きの複雑さや煩雑さ、受け入れ企業における環境の整備など、わからないことが多くて不安という方が多いのではないでしょうか。行政書士は、在留資格認定証明書交付申請など、外国人ビザの申請業務を取り扱っている専門家です。外国人雇用をしたいとお考えの場合は、行政書士への相談をお勧めします。外国人の在留許可申請のご相談は当事務所へご連絡ください。外国人の在留許可申請のご相談はこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/column/detail/20241003173910/</link>
<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>建設キャリアアップシステムにより育成する人材</title>
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人材育成は、競争力を高めるための重要な要素です。近年、国土交通省の推進により建設キャリアアップシステム（CCUS）が導入され、労働者のスキルや経験を可視化し、適切なキャリアパスを提供する仕組みが強化されています。この制度は、業界のニーズに合わせた専門技術者の育成を促進するとともに、建設業界全体の人材の質を向上させることを目的としています。このシステムにおける行政書士としての役割は、当該システムの導入による法令遵守や手続きのサポートを行うことで、円滑な人材育成を実現することに寄与しています。本ブログでは、建設キャリアアップシステムの重要性やその具体的な活用方法を探求していきます。建設業界の未来を担う人材を育てるための考え方や実践例を共有し、皆様の知識の一助となれば幸いです。目次建設キャリアアップシステムとは、建設業で新たに働こうとする人が安心して働き続けられるようにすることを目的として、技能者の保有資格・社会保険加入状況・現場の就業履歴などを登録・蓄積することにより、技能者の適正な評価や建設業界内での横断的な活用に役立てるための仕組みです。この仕組みは、2019年4月より一般財団法人建設業振興基金が運営主体となって本格運用が始まりました。また、この仕組みにより技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善や技能者を雇用して育成する企業が成長することができる環境を作ることも目的としています。今後の建設業界の発展には、こうした人材育成に対する戦略的アプローチが不可欠です。（1）事業者による申請技能者が所属する事業所の情報を事業者がシステムに登録します。（2）技能者による申請事業所に所属する技能者がシステムに登録し、その後、先ほど事業者が登録した情報と関連付けをします。※申請方法はインターネット、郵送、窓口の3つの方法から選択し、申請に必要な情報を登録します。※代行申請も可能です。（3）各ID・カード発行事業者と技能者のそれぞれにIDが発行され、技能者にはキャリアアップカードが発行されます。（4）元請事業者による現場情報や施工体制の登録元請事業者は工事が決まったら工事概要等の情報をシステムに登録します。（5）ICカードリーダーの設置元請事業者が工事現場にICカードリーダー等の読取りデバイスを設置します。（6）技能者によるICカードリーダー等へのタッチ工事現場で働く技能者がキャリアアップカードをICカードリーダー等の読取りデバイスへタッチすることにより、結果として就業履歴情報がシステムに蓄積されていきます。○技能者に対する処遇改善建設キャリアアップシステムは、技能者の処遇改善を目的に作られた仕組みのため、このシステムを利用することにより、自身のキャリアやレベルに応じた賃金の上昇や処遇改善を進めていくことができます。また、このシステムにより技能者のキャリアをはっきりと確認できるようになるため、転職に活用することができます。○施工主・取引先・技能者等へアピールに繋がる建設キャリアアップシステムを導入することにより、就業環境を整えていることを元請事業者や取引先等にアピールすることができます。また、技能者に対しても同様に就業環境が整っていることをアピールできるため、今までもより人材が確保しやすくなる可能性があります。○事務作業の効率化による負担の軽減建設キャリアアップシステムを導入した結果、ICカードにより勤怠管理ができるようになる上、工事完了後の入退場情報の記録が確認できるなど、事業者の業務効率化による業務負担軽減が期待できます。また、建設業退職金共済事業本部との連動が進むことにより、退職金に関わる事務作業が効率化されることも期待できます。建設キャリアアップシステムを導入することにより、技能者のスキルや経験が明確に可視化されると共に、専門技術者の育成の促進や、建設業界全体における人材の質の向上にも繋がっていきます。建設キャリアアップシステムを駆使して、持続可能な人材育成を進め、未来の建設業を支える人材を育てることが重要です。これらの施策は、個々の事業者や技能者の成長だけでなく、業界全体の質を向上させることが期待できます。建設キャリアアップシステムの導入を検討される際は当事務所へご相談ください。ご相談はこちらからお掛けください0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/column/detail/20241001001445/</link>
<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>特定技能とは？制度の詳細を解説</title>
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特定技能は、2019年に新たに作られた在留資格です。人手不足とされる12の分野において、外国人の就労が可能になります。この特定技能には1号と2号があり、今後も対象分野が追加されるなど、現在、注目度が高い在留資格です。この特定技能により人材不足を解消するとともに、日本の国際化を促進し、グローバルな人材交流を活発化させる目的があります。特に、特定技能の資格を持つ外国人労働者は、日本の企業にとって貴重な新しい視点やスキルをもたらす存在とされており、その需要は年々増加しています。本コラムでは、制度の仕組みや取得の要件、就労できる業務などを解説します。目次特定技能は、労働力不足に深刻化する業界において、「即戦力」となる外国人の受け入れを可能にするために2019年4月に設けられた在留資格です。この特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は12分野、2号は介護分野を除く11分野が業種として指定されています。多様な職種で活躍できる機会を外国人に提供しているだけではなく、この資格制度は日本の労働市場における国際化を促進し、グローバルな人材交流を活発化させる目的があります。また、特定技能の資格を持つ外国人労働者は、労働力不足に悩む日本の企業にとって貴重な存在とされており、その需要は年々増加しています。特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。具体的な分野（業種）は次のとおりです。①介護②ビルクリーニング③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業④建設⑤造船・舶用工業⑥自動車整備⑦航空⑧宿泊⑨農業⑩漁業⑪飲食料品製造業⑫外食業特定技能1号の資格を取得するには、原則として業種別の技能試験と、日本語能力試験に合格する必要があります。なお、技能実習生として来日し「技能実習2号」を良好に修了した人は、これらの試験を免除されます。在留期間は最長でも5年までで、家族の帯同は認められていません。特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。熟練した技能と一定以上の実務経験を持つ外国人を対象とした資格であり、受け入れ可能な分野（業種は）、1号の対象分野から介護を除いた11業種です。また、特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるため、一定の実務経験が求められます。そして、条件を満たせば、配偶者と子の帯同ができるようになる以外に、在留期間の更新を受ければ上限なく滞在ができるようにもなり、条件を満たせば永住権取得も申請ができるようになります。ただ、実務経験や高度な技能試験の合格が必要になるため、認定を受けることは難しく、この特定技能2号により就労する外国人はごく少数です。特定技能は、即戦力の外国人を労働力として受け入れる在留資格のため、労働者には一定のスキルと日本語の能力が求められます。また、労働力の確保が目的であり、業務に含まれる場合は単純労働が可能できるため、技能実習に比べて幅広く働くことができます。そして、外国人労働者を受け入れる企業が直接現地で雇用をしたり、あっせん業者を利用したりして労働者を確保することができます。その上、職種、スキルが同一であれば、別の職場へ転職することもできます。一方、技能実習は開発途上国から実習生として外国人を受け入れ、日本の技術を母国へ持ち帰ってもらうことが目的です。そのため、スキルや日本語能力などの条件は設けられておりません。受け入れができる分野（業種）は農業・漁業や機械製造など90の分野（業種）があり、特定技能よりも分野の数は多いです。しかし、受け入れ先の企業が直接実習生を集めることはできず、現地の機関が実習生を集めて日本へ送り出し、日本では非営利の監理団体が実習生を受け入れて企業へ送り込みます。また、日本に技術を学びに来ているため、技術を必要としない単純労働をすることは認められていません。そして、母国へ帰ることが前提なので、家族帯同などもありません。特定技能は、少子高齢化社会になり人手不足が深刻となっている日本において、特定技能による外国人労働者の存在はその解決策の一つとして今後も重要な役割を担い続けるでしょう。今後、特定技能の範囲が広がることで、より多くの外国人が日本に来て就労することが可能となります。この特定技能の在留資格に、新たに「自動車運送業」、「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が対象として追加されることが決まっています。そして、このような流れは、労働市場の活性化や、異文化理解の深化にも繋がり、国際的な交流が進むことが期待されます。特定技能を含む在留許可申請のご相談は当事務所へご連絡ください。在留許可申請のご相談はこちら0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/column/detail/20240925211752/</link>
<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>産業廃棄物収集運搬業許可取得後の手続き</title>
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産業廃棄物収集運搬業許可取得は事業運営の第一歩に過ぎません。その後の適切な運営方法が、事業の成功を大きく左右することは言うまでもありません。本ブログでは、産業廃棄物収集運搬業許可後の手続きに焦点を当て、実務に役立つ知識や情報を提供していきます。許可を取得した後には、更新申請、変更届、変更許可の手続き以外にも法令遵守や記録管理、現場の安全管理、顧客との信頼関係構築など、多岐にわたる運営課題が待ち受けています。これらの課題に対処することで、より効率的かつ持続可能な運営が可能となり、結果として企業価値の向上にもつながります。産業廃棄物収集運搬業許可取得後の手続きとして、更新申請、変更届、変更許可を説明します。さぁ、産業廃棄物収集運搬業許可取得後の手続きについて一緒に学んでいきましょう。目次産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間（優良産業廃棄物処理業者の認定を受けた場合の有効期限は7年間）です。5年ごとに許可の更新を義務付けられているため、産業廃棄物収集運搬業を続けるためにはこの許可の更新手続きをする必要があります。産業廃棄物収集運搬業許可の更新許可申請は、新たに許可を申請する場合とほとんど同じ手続きが必要になります。例えば、更新許可申請時点で有効な講習会修了証の提出が必要になります。そのため、更新許可申請をする前に更新講習会を受講し、修了証の交付を受けておくことが必要です。なお、産業廃棄物収集運搬業許可の取得から更新許可申請手続きまでの間に講習会修了者が退職したため、講習会修了者がいなくなった場合は、更新許可申請の要件を満たさなくなり、そのまま更新許可を申請しても受理されません。そのため、新たに別の者が講習会を受講し、修了しておく必要があります。この講習会は、受講対象者（個人事業主の場合は本人又は政令使用人、法人の場合は法人代表者、役員、政令使用人）のうちから、少なくともいずれか1名が講習会を受講し修了する必要があります。そして、講習会修了者が変更になった場合は、原則的に更新許可申請の前に変更届を提出しなければなりません。ただし、やむを得ない理由があれば更新許可申請と同時に提出することができます。最後に、役所により異なりますが、有効期限満了の2～3ヶ月前から更新許可申請ができるようになります。また、更新許可申請は事前予約制になっており、申請する自治体の状況によっては、1ヶ月以上先の予約となることもありますので、スケジュール管理にも注意が必要です。そして、許可期間が満了し、そのまま更新許可申請しない場合は許可が失効してしまいます。更新許可申請を進める際は、時間的に余裕をもって準備を進めていきましょう。産業廃棄物収集運搬業許可取得後、一定事項に変更があった場合は、変更の日から１０日（法人登記内容の場合は３０日以内）に変更届の提出が必要です。・住所、氏名又は名称を変更した場合・政令で定める使用人、法定代理人、法人にあっては役員、相談役又は顧問、5％以上の株を所有している株主・出資者等を変更した場合・事務所及び事業場所在地を変更した場合・運搬車両の駐車場所在地の変更・運搬車両、運搬船舶の変更・取り扱っている産業廃棄物の一部種類の削除・「積替え保管あり」から「積替え保管なし」に変更・積替え又は保管場所に関する変更・欠格要件に該当していることの届出・産業廃棄物収集運搬業の廃止産業廃棄物収集運搬業許可取得後、さまざまな事情により事業の範囲を変更する場合は、事前に許可変更申請が必要になります。・取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合・積替え又は保管を行う場合上記に該当する場合は、変更許可を受けた後でなければ業務を行うことができません。もし、変更許可を取得する前に業務を行った場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科に処せられます。その結果、欠格要件に該当することになり許可取消となります。なお、事業の一部を廃止するような場合は変更許可申請の対象ではないため、変更届の提出により対応します。産業廃棄物収集運搬業を運営する上で最も重要な要素の一つが法令遵守です。事業者は、関連する法律や規制をしっかりと理解し、それに基づいて行動することが求められます。法令を守らなければ、業務が中止されるリスクや、場合によっては罰則が科されることもあります。定期的な法令の見直しや、関連法規に対する研修を行うことで、全社員が意識を持った運営が実現できます。また、変更があった際に速やかに対応するための体制を整えることも大切です。このように、法令遵守は単なる義務ではなく、企業の信頼性や競争力を高めるための戦略的な活動として位置付ける必要があります。また、事業に専念するために、専門家である行政書士へ依頼することも法令を遵守するための有効な手段の一つです。産業廃棄物収集運搬業許可申請は当事務所へご相談ください。産業廃棄物収集運搬業許可申請のご相談はこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/column/detail/20240924172654/</link>
<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>在留期限更新手続きのポイント</title>
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在留期限更新手続きは、日本において外国人が適法に滞在を続けるために欠かせない重要な手続きです。在留資格には種類と有効期間があり、「在留カード」により確認することができます。また、在留資格の有効期間を過ぎるまでに更新手続きをしない場合は不法滞在（オーバーステイ）になってしまい、厳しく罰せられたり国外退去になったりするため、そうならないように適切な更新手続きをすることが重要です。このブログでは、在留期限更新手続きのポイントについて詳しく解説します。在留資格更新手続きの不安を軽減し、多くの方が安心して在留期限更新に臨めるようサポートいたします。目次在留期間は在留期間により異なりますが、最長で5年、最短で15日であり、この在留期間は審査する入管の審査官が各在留資格で認められる在留期間の種類のうちから決定します。次の事項に該当した場合は、短期の在留期間により許可される原因になることがあります。○納税義務を果たしていない。○刑事罰の法令違反を起こしており素行不良となる事情がある。○安定した収入により生計を維持することが難しい。○入管法上の届出を適切に対応していない。○許可を受けた在留資格に適合した活動について疑問を持たれている。在留期間更新申請の手続きは、6か月以上の在留期間の場合、申請人の居住地を管轄する出入国在留管理局及びその出張所、支所に対して在留期間満了日の3ヶ月前から申請できます。在留期間の更新は、申請すれば常に認められるのではなく、更新を適当と認める相当の理由があると法務大臣が認めるときに限り、変更許可がなされます。また、申請時に提出する書類は、申請する在留資格により異なります。申請後の具体的な流れは以下のとおりです。①申請する外国人本人又は申請取次者が、在留期間許可申請書と添付書類へ提出
※申請時には、パスポートと在留カードの原本確認があります。
②申請内容に問題がなければ、出入国在留管理局等よりハガキが届きます。
③外国人本人又は申請取次者が、届いたハガキ等の必要書類を準備して下記の書類を持参して出入国在留管理局等へ行き、新しい在留カードを受け取ります。在留期間更新許可を申請する場合は、次の事項に注意する必要があります。○様々な事情により在留期間更新許可申請が不許可になると不安がある方は、行政書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。行政書士等の専門家に依頼した方が、適切かつ効率的な書類の準備や作成をしますので、本人が申請するよりも許可される可能性が高くなります。○在留期間更新許可申請の審査をしている間に在留期間が満了した合でも、最大2ヶ月間は在留することができます。○万が一、在留期間更新許可申請の手続きを忘れてしまった場合、オーバーステイになってしまい、入国管理局により拘束され強制退去になる場合もあります。そうなる前に、迅速に在留期間更新許可申請を進めていく必要があります。このような場合も、行政書士等の専門家に相談した方が許可される可能性が高くなります。在留期間更新許可申請が不許可になった場合、本人又は申請取次者へ不許可の通知書が届きます。その後、入国管理局に対して不許可になった理由を確認すると、不許可になった理由を教えてもらえます。不許可の理由が軽微な原因であったり、修正が容易な内容であれば、在留期間満了日までに問題の解決や内容の修正をして再申請を進めていくことができます。一方で、不許可の時点で在留期間が満了している場合があります。その場合は、帰国準備のための特定活動が許可されます。この特定活動による在留期間が31日以上ある場合は、別の在留資格に変更するなどの申請準備をすることにより、特定活動から変更した在留資格への在留資格変更許可申請を進めていきます。しかし、この特定活動による在留期間が30日以下である場合は、許可申請手続きを進めていく時間が短く、特定活動による在留期間の満了までに申請及び許可を得られない場合は、残念ながら帰国しなければなりません。このようなことにならないためにも、在留期間更新許可が不許可になった場合、まずは、行政書士等の専門家に助けを求めることが大切です。在留期間更新許可申請は決して難しいものではありませんが、正確な情報と適切な準備が求められます。必要な書類を整え、手続きの流れを理解し、場合によっては行政書士等の専門家の助けを受けることで、安心して在留期間更新許可申請に臨むことができます。滞りなく手続きが完了することで、日本での生活が継続できるため、この申請は非常に重要です。さらに、手続きが終わってからも、時間があるときに次回に向けた準備を進めることで、在留期間を有効に活用し、安心して日本生活を楽しむことができるでしょう。在留期間更新許可申請を忘れないように注意しましょう。在留期間更新許可申請の相談は当事務所へご連絡ください。在留期間更新許可申請のご相談はこちら0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/column/detail/20240918190227/</link>
<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>経営事項審査から入札参加資格申請までの流れ</title>
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建設業の中でも公共工事を受注するためには、様々な手続きを進めていく必要があります。そのため、適切なスケジュール管理が求められます。本ブログでは、経営事項審査から入札参加資格申請までの流れを説明していきます。皆様の業務拡大に向けてより効果的な運営を実現する手助けとなることを目指しています。目次まずは、経営事項審査の進め方を説明します。（1）決算報告書の作成法人なら定められた決算日、個人であれば12月31日が決算日となり、この決算日以降に決算報告書を作成します。また、この決算報告書を税務署へ提出し、確定申告と納税をします。（2）決算変更届の提出作成した決算報告書から決算変更届を作成して、建築業の許可を取得した自治体へ提出します。なお、この決算変更届は経営事項審査の基礎資料となるため、作成には注意が必要です。（3）経営状況分析の申請法律で定められた経営状況分析機関に、経営状況分析申請書を提出します。この申請書に添付する必要書類は、審査する直前1年分の財務諸表等、建設業許可通知書（または証明書）です。また、書類提出後、3日から1週間程度で経営状況分析結果通知書が届きます。（4）経営規模等評価申請許可行政庁に対して経営規模等評価を申請します。この申請に添付する必要書類は、工事種類別完成工事高、その他の審査項目、技術職員名簿、経営状況分析結果通知書などです。（5）総合評定値通知書の取得経営規模等評価の申請後、20日～1ヶ月程度で総合評定値通知書が届きます。（6）入札参加資格申請を行う総合評定値通知書が届いたら、自社が工事の受注をしたいと考えている自治体に対して入札参加資格申請を進めます。経営事項審査を受けるメリットは次のとおりです。○公共工事を受注するための競争入札に参加できるようになる。公共工事は民間工事と比べて工事の規模が大きく、また、国や自治体から受注するため、安定した収入を見込むことができます。入札参加資格を得て公共工事を受注できるようになるのが、経営事項審査の一番大きなメリットです。○自社の経営状況を把握することができる。経営事項審査を進めていく中で、第三者機関から自社の経営状況分析を受けられるため、自社の現状や問題点、改善点が明らかになります。そして、この問題点や改善点を解決することにより、自社の発展に繋がります。○他社に対して自社の実績をアピールできる。公共工事を受注できるようになれば、周りの企業から公共工事を受注できる会社として高い評価を得ることができます。その結果、公共工事だけではなく、民間企業からも工事を受注できるようになる可能性が高くなります。経営事項審査から入札参加資格申請までをスムーズに進めていくためには、事前にスケジュール管理をして各申請手続きを進めることが重要です。決算報告書の作成から総合評定値通知書の取得までは、約6ヶ月かかります。また、入札参加資格の募集時期は自治体により異なっておりますが、多くの場合は11月から翌年の2月に募集されています。例えば、決算時期が3月、入札参加資格の募集時期が11月に始まる場合は、この募集が始まるまでに総合評定値通知書を取得しなければなりません。また、複数の自治体に申請する場合は募集日程や申請書類が自治体ごとに異なっているため、入札参加資格申請がかなり煩雑になる場合もあります。経営事項審査を進めるために適切なスケジュール管理をして、業務の効率化を図りましょう。建設業許可や経営事項審査に関するお悩みは当事務所へご相談ください。建設業許可や経営事項審査に関するご相談はこちらから0120-32-7660
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<link>https://otori-office.jp/column/detail/20240913175434/</link>
<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
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