時効援用を失敗する条件。
2024/01/15
借金には時効があり、長年支払っていなかった借金は時効により消滅します。
しかし、時効期間(5年~10年)が経過するだけで借金は自動的に消滅せず、時効期間が経過したタイミングで「援用」と呼ばれる手続きを進める必要があります。
時効援用は自分で行うことができますが、タイミングや事前に債権者へ連絡した際の内容によっては失敗することもあります。
「時効援用に失敗した場合、借金は消滅せずに全額返済する必要が生じます。」
時効援用を失敗する条件は以下のとおりです。
(1)時効期間が経過していなかった。
貸金業者(消費者金融や信販会社等)からの借金は最終返済日から5年で時効が成立します。
借入れを開始した日ではありませんので注意が必要です。
(2)裁判で訴えられていた。
貸金業者より裁判を提起されて、その訴えが認められると、この裁判が確定した日から10年経過しないと時効が成立しません。
引越し等で住所が変わって裁判を起こされていたことを知らなかった場合も同様です。
時効期間が10年になると時効援用を使うことが難しくなってしまいます。
(3)借金があることを認めてしまった。
時効援用をするために、貸金業者へ最終弁済日を確認した場合や、貸金業者からの督促に対して、借金があることを認めてしまうと今までの時効期間がリセットされてしまいます。
具体的には、「返済を待ってください。」、「いつまでに支払います。」、「○年○月○日から毎月返済していきます。」等、借金の存在を認めるような発言です。
貸金業者への対応には注意が必要です。
時効援用は誰でもいつでも使えるわけではなく、上記のとおり、失敗する場合があります。
また、長年支払っていなかった借金には延滞金が付加されてかなりの金額になっている可能性が高いです。
時効援用を円滑に進めていくためには、専門家に相談することが重要です。
当事務所は時効援用を専門的に取り扱っております。
時効援用を検討している方は、お気軽にご相談ください。
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