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建設業の経営事項審査を簡単解説

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建設業の経営事項審査を簡単解説

建設業の経営事項審査を簡単解説

2024/08/14

 建設業における経営事項審査は、公共工事を請け負うために必要となる審査であり、専門的な知識や準備が求められます。しかし、その内容やプロセスについては多くの企業が不安を抱えているのも事実です。本記事では、経営事項審査の基本的な仕組みやポイントをわかりやすく解説し、どのように準備を進めればよいのかを探っていきます。これにより、建設業界での競争力を高める一助となれば幸いです。

目次

     ■ 建設業経営事項審査とは?その目的と重要性 ■ 

     建設業経営事項審査とは、建設業者が公共工事を受注するために必要な審査制度であり、経営状況や技術力、社会的信用などを評価されるものです。この審査の目的は、質の高い施行業者を選定し、公共工事の円滑な進行と施工品質の向上を図ることです。 審査は、経営面だけでなく、自社の経営状況(技術力や過去の実績、財務状況等)の把握、労働環境の整備、民間事業者へのアピール、など多岐にわたります。審査に合格することで、より多くの案件に参入できるため、経営機会の拡大にも繋がります。また、審査を受けることによって、自社の強みや改善点を再認識し、事業の持続的な成長に向けた戦略の策定にも寄与します。しかし、手続きは専門的な知識が必要であるため、スムーズな手続きを進めるためには専門家である行政書士に依頼することが重要です。行政書士から適切なアドバイスを受けることで、経営事項審査の成功に繋がるだけではなく、建設業界全体の健全な発展にも寄与することができるでしょう。

     ■ 審査のポイント ■ 

     他の申請と同様に、経営事項審査においても審査のポイントを理解することが重要です。経営事項審査は建設業許可があることが前提であり、それ以外に欠格要件の審査があり、その上で、客観点と主観点の結果を点数化し、順位付けが行われます。客観点とは、申請者の「経営状況」、「経営規模」、「技術力」、「社会性等、その他の審査項目」を評価し数値化したものです。なお、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が「経営状況の分析」を行っています。次に、主観点とは、自治体独自の評価点数を定めたものです。この点数を合計した結果が申請者の総合評価になり、申請者が入札により受注できる金額が決定します。このように、経営事項審査を申請するためには、どのようなことが申請に必要になるのかを事前に把握する必要があります。しかし、仕事をしながらこれらを把握することは難しく、時間がかかってしまいます。この点、行政書士は経営事項審査に精通していますので、経営事項審査の代行を依頼すれば、申請書類の把握等を代わりに進めてもらえるため、自身の仕事に集中することができます。

     ■ 経営事項審査の流れ ■ 

     経営事項審査は以下の流れにより進めていきます。

    1. 決算日の到来
    2. 確定申告と納税

    3. 決算変更届(決変)の提出

    4. 経営状況分析の申請

    5. 経営規模等評価の申請

    6. 入札参加資格の申請   

     経営事項審査の有効期間は、 当該審査を受けた決算末日(審査基準日)から1年7ヶ月ですが、入札申請ができない期間を発生させないために、 毎年申請する必要が生じます。 そのため、多くの会社は決算終了後3~6ヶ月後に申請します。また、初めて経営事項審査の申請を検討する場合には、許可行政庁への申請時期等の相談、経営状況分析申請時期の検討等が必要になりますのでご注意下さい。経営事項審査の申請をスムーズに進めるためには、行政書士など専門家のサポートを受けることも一つの手段です。

     ■ 審査に必要な書類と準備方法 ■ 

     経営事項審査を申請するためには、決算変更届の提出、経営状況分析の申請、経営規模等評価の申請等が必要です。決算変更届は決算日から4か月以内に提出が義務付けられています。また、経営事項審査を申請する場合、この決算変更届が経営事項審査の基礎資料となるため、経営事項審査に即した書類作成をしなければなりません。決算変更届の提出が終われば、経営状況分析の申請を進めていきます。この申請は法律で定められた分析機関に対して、決算変更届等の書類などを送付して申請します。申請書類の提出後、3日から1週間程度で経営状況分析結果の通知書が届きます。この通知書が届いた後は、管轄行政庁に経営規模等評価の申請を進めていきます。なお、経営規模等評価の申請方法は、郵送、持参等、役所により取扱いが異なり、事前に予約が必要な場合もあるため、事前に管轄行政庁へ確認しておいた方がいいでしょう。経営規模等評価の申請の終了後、約1ヶ月程度で総合評定値通知書が届きます。このように、経営事項審査を申請するためには、様々な届出や申請が必要であるため、必要書類の収集や申請に手間や時間がかかってしまいます。行政書士に届出や申請代行を依頼することにより、行政書士が必要書類のリストアップや申請書類の作成を進めていくため、これらの届出や申請を円滑できるため、経営事項審査をスムーズに進めることができます。

     ■ 経営事項審査のメリット・デメリット ■ 

     経営事項審査を受けた結果、公共工事に参加できるようになることが最大のメリットです。ほとんどの会社が事業拡大の一環として、公共工事へ参加するために経営事項審査を受けます。その他のメリットとして、自社の客観的な状況の把握や同業他社との比較が容易になることがあります。経営事項審査の審査方法は全国共通であり、自社の客観的な状況が点数として評価されます。また、一般財団法人建設業情報管理センター(CIIC)のホームページからは、経営事項審査を受けた全国の建設業者の情報を閲覧することができるため、競合他社を析するために利用することができます。一方で、経営事項審査を受けるために準備が必要な書類は多岐にわたるため、収集と準備には多くの手間と時間がかかってしまいます。また、申請書類の作成においても、提出や申請後に不備を指摘された場合は、この不備に対応する必要があるため、結果として、手間と時間が増えてしまい、本業である建設工事に集中できる時間がなくなってしまうことがデメリットになります。

     新たに経営事項審査を申請するには手間と時間が大きな壁となることが多いです。しかし、この壁を乗り越えて経営事項審査を進めることができれば、信頼や実績を得ることができるため、事業の拡大に繋がる可能性があります。行政書士に申請の代行を依頼すれば、本業に集中しながら、経営事項審査の申請をすることができます。建設業許可や経営事項審査のお悩みは当事務所へご相談ください。

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