時効援用の実際の解決事例【債権回収会社】
2024/11/15
このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。
目次
◇対応内容・問題点◇
かなり昔の未払いの借金が債権者から債権回収会社へ譲渡され、その債権回収会社から請求や裁判をされることがあり、最近そのようなご相談をいただくことが増えております。今回の件に関しても、 受任後、依頼者に届いた書類を改めて確認したところ、相談時に教えていただいた内容が記載されていました。また、契約日、債権譲渡日なども記載されており、かなり昔の契約であることが分かりました。さらに、請求額を確認すると元金が約50万円、遅延損害金が約100万円の合計約150万円になっておりました。しかし、最終取引日の記載がなく、時効期間の起算点が確認できないため、時効期間を計算することができませんでした。そのため、依頼者に次の事項に当てはまるような記憶がないかを確認しました。
・直近5年以内に、債権者と話し合いや合意、返済をしていない。
・直近10年以内に、債権者より裁判されて判決を取られていない。
依頼者から、上記のような事項があったことは記憶にないとの回答をいただきました。また、債権回収会社より送られてきた書類に記載されている延滞利率や遅延損害金から延滞期間を計算できる場合もあり、本件に関して計算をすると延滞期間は約20年間であることが分かりました。
◇時効援用結果◇
依頼者に上記を説明した上で、消滅時効援用通知書を作成し、債権回収会社へ送付しました。その後、債権回収会社より消滅時効が成立し債権が消滅したことが記載された書類が依頼者の手元に届きました。依頼者より100万円を超える請求が時効によりなくなり、今後は請求されることもなくなったので、大変喜んでいただきました。
聞いたことがないような債権回収会社から昔の借金のことで急に手紙が届くことがあります。「聞いたことがない会社だから自分には関係ない。」、「時効だから何もしなくてもいい。」と考えて何もしない方もいらっしゃいますが、何も対応しないと自宅訪問を受けたり、裁判を起こされて差押えを執行されたりする場合もあります。昔の借金ことで請求されたときは、行政書士などの専門家に相談しましょう。時効援用ですと、早ければ2~3ヶ月で解決できる可能性があります。
時効援用に関するご相談をお待ちしております。
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