時効援用の実際の解決事例【引田法律事務所】
2024/11/18
このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。
目次
◇対応内容・問題点◇
書類を確認したところ、以下の内容が記載されていました。
・委託会社:株式会社日本保証
・契約時期:平成10年頃
・請求額:約200万円(元金約50万円)
株式会社日本保証は、武富士という消費者金融会社の倒産により債権を承継しています。元々は武富士の借入の未払金であることを依頼者へ説明したところ、武富士であればかなり昔に利用した記憶はあるが、既に支払いは終わって完済していると思っていたと仰られていました。また、時効援用の起算点となる最終取引日の記載は書類に記載されていませんでしたが、武富士は平成22年に倒産しており、平成23年に日本保証へ事業が承継されています。依頼者に日本保証に対して返済をした記憶はあるかを確認したところ、武富士が倒産していることは知っているが、日本保証という会社自体も聞いたことがなく、同社に対する返済等の取引をした記憶は一切ないということを教えていただきました。
消滅時効は、以下の事項に当てはまらなければ、援用を使って解決することができます。
・直近5年以内に、債権者と話し合いや合意、返済をしていない。
・直近10年以内に、債権者より裁判されて判決を取られていない。
武富士が倒産した平成22年以降は取引がなく、直近5~10年間に上記事項に該当するようなことはないということが依頼者とのやり取りにより判明しました。
◇時効援用結果◇
聞取りにより、今回の請求が武富士で借りた未払金であり、依頼者の記憶に合っており架空請求ではないことが分かりました。また、武富士が倒産した平成22年以降は取引した記憶がなく、そもそも日本保証へ承継されていることを知っていなかったため、消滅時効により解決できる可能性が高いと考えて、請求書を送付している引田法律事務所に対して消滅時効援用通知書を送付したところ、時効援用を更新するような事項はなく、問題なく時効成立により解決することができました。依頼者より内容の確認と説明により詳しい内容が分かったうえに、消滅時効により解決することができ、安心することができたと大変喜んでいただきました。
聞き覚えがない会社より借金の督促が突然届くことがあります。携帯電話によるショートメール等の方法により届いた場合は架空請求であることもありますが、書類で届く場合は、昔の借入に関する請求である可能性が高いです。また、時効期間の経過により時効が成立したとしても、時効援用をしないと時効は完成せず、債権者から裁判を起こされたり、差押えを執行されたりすると長年の経過により成立した時効がリセットされて時効援用ができなくなることがあります。書類により請求書や督促状などの書類が届いた場合は、専門家である行政書士へ相談することをお勧めします。当事務所にご連絡いただければ、書類の内容確認から時効援用通知の作成及び発送まで、全てワンストップで対応致します。
時効援用に関するご相談をお待ちしております。
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