行政書士おおとり事務所

時効援用の実際の解決事例【信用情報】

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時効援用の実際の解決事例【信用情報】

時効援用の実際の解決事例【信用情報】

2024/11/13

 このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。

目次

    ◇相談内容◇

     ご依頼者より次の相談がありました。

    ・ローンの審査を通してみたが、ローンの審査に落ちてしまった。

    ・信用情報を確認したところ、異動情報(延滞)の記載があった。

    ・信用情報に記録されている異動年月日は10年前。

    ・信用情報の終了状況に「移管終了」の記載がある。

    ・保有期限の年月日が記載されている。

     可能なら時効援用をして解決していきたいとの相談でした。

    ◇対応内容・問題点◇

     信用情報に記録されている異動年月日が10年前のため、以下のいずれかの項目に当てはまらない限り時効援用により解決できる可能性は高いです。

    ・直近5年以内に、債権者と話し合いや合意、返済をしていない。

    ・直近10年以内に、債権者より裁判されて判決を取られていない。

     依頼者に確認したところ、上記項目があったような記憶はないとのことでした。

     次に、時効援用をするにあたり、相手方となる債権者を特定する必要があります。今回の場合、信用情報に「移管終了」と記載されており、登録情報自体は終了しています。この「移管終了」は債権譲渡により他社へ債権を譲渡したことにより終了したという記録であり、信用情報の記録は終了となりますが、借入れは他社へ移動しているだけで、借入れがなくなったのではありません。また、債権譲渡した相手方は信用情報に記録されないため、譲渡先を確認するためには、信用情報に記録されている債権者に連絡して確認しなければなりません。

    ◇時効援用結果◇

     依頼者に時効援用通知を送るために譲渡先の債権者を確認する必要があることを説明をして、信用情報に記録されている債権者に連絡したところ、債権回収会社へ譲渡されていることが分かりました。そのため、当事務所で消滅時効援用通知書を作成し、譲渡先である債権回収会社へ消滅時効援用通知書を送りました。その後、依頼者より債権回収会社へ連絡して時効援用の結果を確認してもらったところ、時効期間は満了しており消滅時効は完成しているとの回答がありました。また、ローンの審査に使うため、債権譲渡があったことが分かる書類と、消滅時効が完成したことが分かる書類を債権回収会社より取得してもらいました。そして、改めてローンの申込みをして、その際に事情の説明と取得してもらった書類をローン会社に提出した結果、無事にローンの審査が通ったとの連絡をいただきました。無事にローンの審査が通って良かったと大変喜ばれておりました。

     信用情報の記録に延滞した記録が残っているため、結果としてクレジットカードやローンの審査に悪影響が生じているというような相談が増えております。このような場合でも未払い期間が5年以上あれば、消滅時効の援用により解決して信用情報を改善することができます。また、消滅時効援用通知書の発想から信用情報の記録が改善されるまでの期間は遅くとも約2~3ヶ月です。任意整理や自己破産等の他の手続きに比べても早く信用情報が改善されます。信用情報を取得したものの、内容がよく分からない、どのように解決すればいいのかわからない、などのお悩みがございましたら、当事務所へご相談くださいませ。当事務所にご依頼いただければ、信用情報の内容確認から消滅時効援用通知書の作成及び送付までワンストップで対応致します。

     時効援用に関するご相談をお待ちしております。

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