産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類
2024/08/28
産業廃棄物収集運搬業の運営には多くの法律や規制が関与しています。また、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をするために適切な書類を作成し、提出することは、法律を遵守し、事業を円滑に進めるために不可欠です。当ブログでは、産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な各種書類の種類や作成方法、留意点について詳しく解説します。行政書士としての専門知識を活かし、必要な書類作成の手間を軽減し、法律に則った許可申請手続きの実現を支援します。ぜひ、最後までご一読ください。
目次
【産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類】
産業廃棄物の収集運搬業を行うためには、事前に都道府県知事(政令市長)の許可を受ける必要があります。また、許可申請に対する必要書類は以下のとおりです。
(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書
(2)住民票
(3)登記されていないことの証明書
(4)所得税の納税証明書
(5)法人税の納税証明書(直前3年分)
(6)決算書(直前3年分)
(7)履歴事項全部証明書
(8)定款
(9)講習会修了証
(10)運搬車両の写真、車検証の写し
(11)駐車場の使用権を証する書類
申請者が個人の場合と、法人の場合により必要な書類が異なります。また、申請する自治体によっては、追加書類の提出を求められることがあります。具体例としては、事業計画の概要、運搬容器等の写真、貸借対照表、損益計算書等の書類です。これらの書類の収集が難しい場合は、行政書士に相談して、専門的なアドバイスを受けることにより、スムーズに収集できるようになります。
【申請書類の留意点】
産業廃棄物収集運搬許可申請を進めていくためには、先ほど紹介した書類を正確に収集していくことが重要です。以下に詳細を解説します。
(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書
申請する自治体により様式が異なっているため、事前にホームページから書式の取得が必要です。
(2)住民票
本籍が記載された住民票が必要です。
また、個人番号(マイナンバー)の省略が必要です。
(3)登記されていないことの証明書
法務局にて取得する書類です。
(4)所得税の納税証明書
申請者が個人の場合に必要であり、税務署で取得します。
(5)法人税の納税証明書(直前3年分)
申請者が法人の場合に必要であり、税務署で取得します。
(6)決算書(直前3年分)
各事業年度の直近3年分が必要です。
(7)履歴事項全部証明書
法務局にて取得する書類です。
(8)定款
事業の目的に産業廃棄物収集運搬業が入っている必要があります。
(9)講習会修了証
公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施している講習会を受講して交付される修了証です。
(10)運搬車両の写真、車検証の写し
産業廃棄物収集運搬に使用する車両の写真と車検証の写しが必要です。
(11)駐車場の使用権を証する書類
自己所有であれば登記簿謄本、借りている場合は賃貸借契約書の写しが必要です。
【申請書類作成方法】
各申請書類の記入方法を解説します。
(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書
申請者の氏名、住所等、基本的な情報を記入します。
(2)事業計画の概要書
事業の全体的な計画、運搬車両と運搬容器の一覧、申請する産業廃棄物収集運搬業務の具体的な運営計画、環境保全措置の概要等を記載します。
(3)運搬車両、運搬容器の写真
運搬業務に使用する車両の前面と側面の写真を撮影します。また、運搬容器は使用する種類ごとに撮影します。
(4)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
事業資金の調達方法や事業を始めるための土地、事務所、車両等の資産の総額を記載します。
なお、他の都道府県で産業廃棄物収集運搬業を営んでいる場合は、その旨の記載するだけです。
(5)誓約書
個人の場合は申請者、法人の場合は役員等が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。
(6)本社(事務所)等の名称及び所在地一覧表
本社以外に産業廃棄物収集運搬業に関係する支店や営業所があれば、その支店や営業所も記載する必要があります。
(7)事務所、事業場、車庫の位置図・写真
位置図は住宅地図のコピーや手書きの書類でも問題ありません。写真は屋号や会社名、建物の外観が分かるものが必要です。
(8)事業者・政令使用人・役員等名簿
住民票の記載のとおりに氏名や住所、本籍を記載する必要があります。
【産業廃棄物収集運搬業許可申請をスムーズに進めるために】
必要書類の収集と申請書類の作成が終われば、自治体へ申請を進めていきます。申請には事前予約が必要になります。そのため、期限がある書類は申請日の時点で有効期限が切れていると取り直しになってしまい、申請ができなくなるため、期限がある書類の取得時期には注意が必要です。また、書類に不備があると受理されず、予約から取り直しになることがあります。申請前には申請書類が全てそろっているか、全て有効期限内なのかをチェックすることが重要です。また、申請窓口に関して、産業廃棄物収集運搬業を営む営業所の住所地を管轄する自治体が窓口になりますので、申請前に管轄の自治体を確認することもスムーズな申請を進めるための準備です。そして、産業廃棄物収集運搬業の書類を作成する際には、自治体特有のルールや規制が設けられている場合がありますので、スムーズな申請を進めていくためには専門家との相談をお勧めします。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は当事務所へご相談ください。
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