行政書士おおとり事務所

退職を伝えてすぐに退職できる時と、できない時の違い

お問い合わせ コーポレートサイト

退職を伝えてすぐに退職できる時と、できない時の違い

退職を伝えてすぐに退職できる時と、できない時の違い

2024/08/29

 退職代行は、最近ますます注目を集めているサービスです。特に、即日退職を希望する方にとって、退職代行の利用は非常に便利な選択肢となります。しかし、法律上では、退職する2週間前に通知する必要があるため、すぐに退職ができないようにも思えます。本ブログでは、すぐに退職できる場合やできない場合を詳しく解説します。退職代行サービスは、基本的には労働者の権利を保護するための手段ですが、その利用には一定のリスクが生じることもあります。この記事を通じて、退職するタイミングを理解し、今後のためにご活用ください。

目次

     ● 原則的な退職時期 ● 

     民法第627条第1項の規定により退職の意思表示をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職することができます。そのため、退職する14日前に退職の意向を伝えれば、トラブルなく、スムーズに退職することができます。なお、上記民法の規定は、一般的な正社員等、期間の定めのない雇用に適用されるため、契約社員や派遣社員等、期間の定めのある雇用により働いている場合は、雇用契約後1年以内は、やむを得ない事情がないかぎり退職できません。無理に退職する場合は、トラブルが発生する可能性があります。また、勤務先の就業規則に退職の申告時期が定められている場合があります。そのため、この就業規則に定められて時期までに申告する必要があると考えてしまう場合があります。しかし、就業規則に法的拘束力はなく、就業規則よりも民法の規定が優先されるため、退職する14日前までに退職の申告すれば問題なく退職できます。

     ●退職を伝えてすぐに退職できる場合● 

     原則的に民法に規定される14日以内に退職することはできません。例外的に14日以内に退職することができる場合もあります。

    ①有給休暇を利用して退職する場合。

     退職の申告と同時に、残っている有給休暇の利用を申請することにより、実質的に14日以内に退職することができます。有給休暇を利用して退職する場合は、業務の引継ぎが必要な場合もあるため、事前に会社の上司等に相談することが大切です。

    ②会社の合意がある場合。

     労働者が申告した退職時期が申告日よりも14日以内でも、会社の合意があれば14日以内に退職することができます。

    ③やむを得ない場合。

     心身の故障や家族の介護、引越し等により勤務できなくなった場合は、14日以内に退職することができます。これは契約社員や派遣社員等の有期雇用の場合も当てはまります。事前に会社に事情を説明して状況を理解してもらうことが重要です。

     ●退職を伝えてすぐにできない場合● 

     退職の申告をしてから14日以内に退職できない場合は以下のとおりです。

    ①残っている有給休暇がない場合

    ②会社が合意しない場合

     どちらの場合も、一方的に申告して次の日から欠勤した場合、会社のとのトラブルになるだけではなく、会社に損害が生じてしまうと損害賠償を請求される可能性があります。退職の申告をする前に有給休暇の日数を確認し、14日以内の退職ができるかを確認することが重要です。また、勤務先との話し合いにより、14日以内の退職を会社に認めてもらうことも有効な手段です。

     ●退職代行を使ってすぐに退職する● 

     勤務先の人間関係やストレスにより退職したいと考えていても、直接退職を伝えにくいことがあります。その場合は、退職代行を利用して退職の申告するのも有効な手段です。退職代行を利用することにより、代わりに退職を伝えてもらえるので、精神的な負担を軽減できます。また、有給休暇の申告や退職届の提出も代わりに対応してもらえるため、有給休暇を使う間に心身を休める時間ができるだけではなく、転職活動を効率よく進めることができます。そして、法律面からのアドバイスを受けられるため、スムーズな退職を実現することができます。自分では勤務先に退職の申告が難しい、退職を申告しても引き留められており退職できない、パワハラ、セクハラ等によるストレスがあり、勤務先へ出社することが辛い等、様々なお悩みを抱えられている場合もあります。そのような場合は、退職代行の利用をぜひ検討してください。

     すぐに退職したいとお考えの方や、退職に関するお悩みがある方は当事務所までご相談ください。

    ----------------------------------------------------------------------
    行政書士おおとり事務所
    兵庫県伊丹市西台1-1-1
    伊丹阪急ビル5階
    電話番号 : 0120-32-7660
    FAX番号 : 072-744-7661


    ----------------------------------------------------------------------

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。