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昔の借金のことで突然請求書が届いた場合の対応

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昔の借金のことで突然請求書が届いた場合の対応

昔の借金のことで突然請求書が届いた場合の対応

2024/10/28

 突然、請求書が届き、中身を確認するとかなり昔の借金のことで債権回収会社や弁護士事務所から請求されることが増えています。また、訴訟を提起されて裁判所から書類が届くようなこともあります。本ブログでは、このように昔の借金のことで請求や裁判をされた場合の対応に関して解説していきます。突然のことで焦ったり、慌てたりしてしまいますが、こちらを読んでいただき、冷静に対応できるようにする手助けができればと考えております。

目次

    ◆突然の請求書、時効なのになぜ請求されるのか?◆

     最近、未払いとなった借金のことで、債権譲渡を受けた会社や債権回収会社、弁護士事務所などから請求や裁判を起こされたという相談が増えております。また、よくある質問として、「時効が成立しているはずなのに、なぜこのように請求や裁判をしてくるのか。」ということを聞かれます。

     原則的に借金は、最終取引から5年以上経過することにより消滅時効が成立します。しかし、相手方に消滅時効を援用(行使)するという意思表示を伝えない限り、消滅時効は完成しません。消滅時効が未完成の間に一定の事由が生じると時効期間が更新されます。また、消滅時効が完成しない限り、債権は消滅しませんので、債権者からの請求や督促は止まらず、かなり昔の借入でも請求されることがあるのです。

    ◆時効期間の更新事由◆

     時効期間が更新される事由は以下のとおりです。

    ①裁判により判決を取られ、その判決が確定した。

    ②差押え、仮差押え、仮処分を執行された。

    ③債務を承認した。

    ④債務を返済した。

     上記いずれかの事由に該当した場合、時効期間が更新され、時効期間がゼロになります。その後、上記事由の終了後に、改めて時効期間がカウントされていきます。なお、「時効援用は一度失敗すると次は使えないのではないか。」と思われている方がおりますが、時効援用は何度でも使うことができます。時効援用が失敗するということは、時効期間が満たなかったということです。時効期間の満了を改めて計算して、その時効期間が満了し、時効援用をすることにより時効を完成させることができます。

    ◆請求書が届いた場合の対応◆

     昔の借金のことで請求書が届いた場合、驚いて慌てて相手に連絡しないようにしてください。連絡して話をしてしまうと債務承認となることが多く、その結果、時効期間が更新されることにより、すぐに時効援用ができなくなってしまいます。また、届いた請求書の中から以下の点を確認してください。

    ・最終弁済日

    ・最終取引日

     上記いずれかの年月日から5年以上が経過している場合は、消滅時効を援用して借金を消滅させることができます。そして、時効援用できることが確認できれば、相手方に内容証明郵便等の方法により時効援用通知を送ります。自分で時効援用ができるかの判断が難しい場合は、行政書士等の専門家に依頼することによりスムーズに解決を進めることができます。

    ◆裁判所から書類が届いた場合◆

     昔の借金を回収するため、債権者より突然裁判を起こされることもあります。裁判所から書類が届いた場合は、中身を確認の上で、必ず何らかの対応が必要になります。具体的には、訴状や支払督促の書類に同封されている答弁書や異議申立書を提出することです。裁判される前に消滅時効が成立しているのであれば、消滅時効の援用により解決できます。一方で、訴えられたことに対して、「時効が成立している。」、「自分には身に覚えがない。」などの理由により、何も対応しない方がいらっしゃいます。しかし、請求書と違い、提起された裁判に対して何も対応せずに放置してしまうと、相手方の言い分がすべて認められた判決が出てしまいます。その結果、時効期間が更新され、判決の確定から10年間は時効援用ができなくなってしまいます。また、判決を取られることにより債権者より給与差押えや口座差押えなどの強制執行をされるリスクが生じてしまいます。今までの相談の中にも、判決を取られて強制執行による差押えを受けてから時効援用は使えないのか、ということを聞かれることがありましたが、残念ながら、判決を取られてしまうと時効期間が更新されてしまい、すぐに時効援用を使うことができなくなります。裁判から書類が届いた場合は、早めに対応することが重要です。もし、訴状の記載内容や対応方法が分からないのであれば、弁護士や司法書士等の専門家へ相談しましょう。

    ◆時効援用のお悩みは当事務所へご相談を◆

     昔の借金のことで突然請求や裁判をされると、驚くと同時に焦ってしまい、どのように対応すればいいのか悩んでしまうこと多いと思います。未払い期間が5年以上あれば、消滅時効により解決できる場合が多くあります。時効援用の件でお悩みの場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。相談料は何度でも無料です。また、秘密厳守にて対応しますので、ご家族の方に知られることなく、解決することができます。全てのご相談は行政書士が直接対応しますので、安心してご相談いただけます。

     時効援用に関するご相談をお待ちしております。 

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