行政書士おおとり事務所

永住許可を得るための基本要件

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永住許可を得るための基本要件

永住許可を得るための基本要件

2024/08/23

 永住許可を得ることは、日本で安定した生活基盤を築き、長期的な生活を考えている多くの外国人にとって重要なステップです。そして、永住許可を得るために、国の定める基本要件を理解しておくことが不可欠です。本記事では、永住許可を取得するために必要な要件や手続きについて詳しく解説し、申請を考えている方々に役立つ情報を提供します。これにより、スムーズな申請と永住権取得に向けた一助となることを目指します。

目次

     ■ 永住許可に関する原則的な要件 ■

     永住許可は、出入国管理及び難民認定法(以下 入管法)22条2項及び出入国在留管理庁(以下 入管庁)が公表している「永住許可に関するガイドライン」により規定されています。

    (1)素行が善良であること

     この要件は、 「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」を指します。具体的には、日本の法律に違反して、懲役や禁錮又は罰金刑が科されていないことや、オーバーワークしてないことが挙げられます。

    (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

     この要件は、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」を指します。具体的には、本人が自立した生活できるだけの安定した収入があること、又は、本人及びその同居の家族が生活できるだけの安定した収入があることが必要です。

    (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

     この要件は、「日本にとって国益になるかどうか。」という要件になります。個別の要件は以下のとおりです。

    ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

     切れ目なく継続して10年間在留資格をもって在留している必要があります。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることをが必要です。

    イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。

     納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付をしていることに加えて、出入国管理及び難民認定法に定める届出等をしていることが求められます。

    ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

     3年の在留期間を有していれば、当面の間、「最長の在留期間をもって在留している」として取り扱われます。

    エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

     ■ 在留期間に関する特例 ■ 

     先ほど説明した「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。」に関して、永住許可に関するガイドラインにおいて,この在留期間に関する特例的な要件を定めております。そのため、永住許可を申請する前に、該当する要件がないかどうかを確認することが重要です。

    (1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者その実子

     ・実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している。

     ・引き続き1年以上本邦に在留している。

    (2)在留資格が「定住者」

     ・在留資格が「定住者」であり、5年以上継続して本邦に在留していること。

    (3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者

     ・難民又は補完的保護対象者の認定後5年以上継続して本邦に在留していること。

    (4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者

     ・入管庁が定める「我が国への貢献」に関するガイドラインに該当すること。

     ・5年以上本邦に在留していること。

    (5)特定区域内の公私の機関における活動によって日本への貢献があると認められる者

     ・地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること。

    (6)高度専門職に規定するポイント計算により70点以上を有している者
     ・「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
     ・永住許可申請日から3年前の時点から、3年以上継続して70点以上の点数を有していること。

    (7)高度専門職に規定するポイント計算により80点以上を有している者
     ・「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
     ・永住許可申請日から1年前の時点から、1年以上継続して80点以上の点数を有していること。

    (8)特別高度人材に規定する基準に該当する者

     ・「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
     ・永住許可申請日から1年前の時点から、特別高度人材省令に規定する基準に該当すること。

     ■ 永住許可申請における要件の重要性 ■ 

     永住許可申請をする際は要件を理解することが重要です。この要件を理解することにより、自分がどの要件に当てはまり、どのような書類を収集すればいいのかを明確にすることができます。その結果、円滑な申請を進めることができるようになります。ただ、永住許可における要件は法律やガイドラインで規定されており、収集書類も様々なものがあり、日本語に不安を抱える方に対しては理解が難しく、外国人の方が自分で申請を進めるには手続きが煩雑で困難なところもあります。この点、行政書士は永住許可申請の専門家であり専門的なサポートを受けることができるため、本業に集中することができるようになります。永住許可が取得できれば、定期的に必要であった更新手続きをする必要がなくなる上に,就労制限も無くなり日本に無期限に在留することができるようになります。

     永住許可申請をする前に、要件に当てはまっているのかをチェックしたい方や、申請手続きにお悩みの方は当事務所までお問合せください。

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