行政書士おおとり事務所

在留資格「経営・管理」とは

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在留資格「経営・管理」とは

在留資格「経営・管理」とは

2024/10/11

 在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で起業した会社を経営したり、その会社の管理に従事したりする場合に取得しなければならない就労系の在留資格です。近年、グローバル化が進展する中で、多様な文化やビジネスモデルを持つ外国人起業家が日本市場に参入する機会が増えています。そのため、在留資格「経営・管理」は、日本におけるビジネスの成功を支えるために必要な在留資格となります。このブログでは、在留資格「経営・管理」の申請手続きや要件などについて詳しく解説します。行政書士としての経験をもとに、皆さまがスムーズにこの在留資格を取得し、事業を展開できるようにお伝えしていきます。

目次

    ■在留資格「経営・管理」の基礎知識■

     出入国在留管理庁では、在留資格「経営・管理」の活動内容と在留期間を以下のように定めています。

    ○活動内容

     本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
     該当例としては、企業等の経営者・管理者。

    ○在留期間

     5年、3年、1年、6月、4月又は3月

     在留資格「経営・管理」を取得できるのは、事業の経営又は管理に従事する外国人であり、事業の業務執行権や重要事項の決定権を含む経営権の権限を有しているかが重要なポイントなります。具体例としては、代表取締役(社長)、取締役、監査役、工場長、支店長などが当てはまります。

    ■在留資格「経営・管理」の取得要件■

     在留資格「経営・管理」の取得要件は次のとおりです。

    (1)事業所が日本にあること。

      事業を進めるための事業所が日本にあることが必要です。賃貸物件を事業所にする場合、賃貸借契約書に、「事業用」と記載されており、法人名義で契約することが必要です。また、事業所を住居としても使用する場合、住居と事業所で使用することを貸主が認めているだけではなく、事業を行う法人が事業を営むための部屋が設けられており、法人の標識や看板が掲げられていることが必要です。

    (2)事業規模が次のいずれかに該当すること。

    ①2人以上の常勤職員を雇用している。

     この2名の常勤職員は、日本人もしくは外国人であれば、特別永住者・日本人の配偶者等・永住者等の居住資格をもって在留する外国人である必要があります。

    ②500万円以上の出資金又は資本金

     株式会社や合名会社、合資会社、合同会社の資本金や出資金の総額が500万円以上の事業であることが要件になります。

    (3)3年以上の経験。

     大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含め事業の経営または管理の経験が3年以上あることが必要です。

    (4)日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

     

    ■在留資格「経営・管理」の申請の流れ■

     在留資格「経営・管理」は申請前に会社成立等をした上で、手続きを進めていく必要があります。

    (1)事業所の確保

    (2)会社の設立

    (3)会社設立の登記(法務局)

    (4)開業届の提出(税務署)

    (5)事業に必要となる許認可の取得(許認可が必要となる事業のみ)

    (6)申請を進めていくための書類収集

    (7)出入国在留管理庁に対する在留許可申請

     なお、2名以上の外国人が日本において起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任するような場合、前提としてその外国人が事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行うことにより事業の経営又は管理に実質的に参画していることが必要になります。そして、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。そのため、役員の就任だけでは、在留資格「経営・管理」に該当するとはいえません。

     在留資格「経営・管理」に該当していると判断するためには、それぞれの外国人について次の条件が満たされている必要があります。

    ・事業の規模や業務量等の状況を勘案し、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること。

    ・事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること。

    ・それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けること。

     

    ■■

     在留資格「経営・管理」の取得は、申請書類の準備や必要条件の確認など、申請するためには手続きが複雑に感じられることも多いでしょう。そこで、行政書士のサポートが効果的です。行政書士は、申請手続きに関する専門知識を持ち、スムーズに在留資格「経営・管理」を取得できるよう助力します。例えば、会社設立や必要書類の収集、作成といった具体的なサポートを行います。さらに、行政書士は在留資格の変更や更新手続きに関しても適切な手続きを進めていくことができます。日本において企業活動の発展を望む外国人起業家にとって、信頼できるパートナーとしての行政書士の役割は不可欠です。行政書士へ依頼して在留資格「経営・管理」をスムーズに取得し、日本における円滑なビジネス展開を目指しましょう。

     

    在留資格取得のサポートと行政書士の役割

    在留資格「経営管理」の取得は、外国人起業家にとって日本市場でビジネスを展開する上での重要なステップです。申請書類の準備や必要条件の確認など、初めての方には複雑に感じられることも多いでしょう。そこで、行政書士のサポートが効果的です。行政書士は、申請手続きに関する専門知識を持ち、スムーズに在留資格を取得できるよう助力します。例えば、事業計画書の作成や金融状況の書類整備といった具体的なサポートを行います。さらに、行政書士は在留資格の変更や更新手続きに関しても適切なアドバイスを提供します。企業活動の発展を望む外国人起業家にとって、信頼できるパートナーとしての行政書士の役割は不可欠です。このブログを通じて、在留資格「経営管理」の重要性と、行政書士が提供するサポートについて学び、より円滑なビジネス展開を目指しましょう。

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