行政書士おおとり事務所

「身分系」の在留資格とは

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「身分系」の在留資格とは

「身分系」の在留資格とは

2024/10/25

 外国人が日本で滞在するための在留資格として様々なものがあります。この在留資格は、日本に滞在する外国人にとって不可欠な資格であり、その正確な理解と手続きの遵守が求められます。特に、身分系の在留資格は、家族や親族を日本に呼び寄せたり、国際結婚を通じて生活の基盤を築くために重要な在留資格です。このブログでは、その中でも身分系と言われている4種類の在留資格の内容を詳しく解説していきます。日本での素晴らしい生活の実現に向けて、一緒に学んでいきましょう。

目次

    ■身分系の在留資格の種類■

     身分系の在留資格とは、就労制限や日本での活動に制限がなく、身分や地位に基づいて与えられる在留資格であり、以下の4つの種類があります。

    ○永住者

    ○定住者

    ○日本人の配偶者等

    ○永住者の配偶者等

     これらの在留資格を持っている外国人は就労制限がないため、単純作業や肉体労働、レジや販売、工場の仕事でも制限なく自由に働くことができます。また、就労制限がないため、新規に就労ビザを取得する必要はありません。

    ■永住者■

     永住者とは、法務大臣から永住の許可を受け、在留期間に制限なく日本に永住できる権利を取得した外国人です。取得する条件は次のとおりです。

    ○素行が良好であること

     基本的に、日本の法律に従って健全に生活できていることが必要であり、法令違反者は対象外となります。

    ○独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

     永住者の在留資格を申請する外国人が有する資産又は技能等から、将来において安定した生活が見込まれることが必要です。収入額が一定金額を満たさない場合は、対象外となる場合もあります。

    ・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

     基本的に10年以上日本に在留しており、そのうち5年以上は就労資格(「技能実習」、「特定技能1号」の在留資格を除く)、又は身分系の他の在留資格をもって在留していることが必要です。また、罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税や年金、出入国管理に係る届出などを怠っていないことも必要になります。取得する条件は次のとおりです。

    ■定住者■

     定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。定住者に該当する外国人は、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人などになります。第三国定住とは、母国から逃れて難民となっているが、一次避難国では保護を受けられない外国人を他国(第三国)が受け入れる制度です。在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年、又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかとなります。取得する条件は次のとおりです。

    ○素行が良好であること

     基本的に、日本の法律に従って健全に生活できていることが必要であり、法令違反者は対象外となります。

    ○身元保証人がいること

     親戚や配偶者、勤務先担当者などによる証明が必要になります。

    ■日本人の配偶者等■

     日本人の配偶者等とは、日本人と結婚した外国人やその子供などが日本に在留することを認める在留資格です。具体的な対象者は、日本人の配偶者、子、特別養子(6歳になるまでに実親との親子関係を解消して養子になる場合)です。在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかとなります。この在留資格は偽装結婚を疑われることが多く、審査が比較的厳しくなると言われています。取得する条件は次のとおりです。

    ○素行が良好であること

     基本的に、日本の法律に従って健全に生活できていることが必要であり、法令違反者は対象外となります。

    ○婚姻関係の実態が伴っていること

     偽装結婚ではなく婚姻関係による共同生活を営んでいることが分かるように、日本人との婚姻関係を証明することが必要であり、実婚は対象外となります。 

    ○安定した結婚生活ができる収入や資産があること

     夫婦として日本で生計を立てられることが必要であり、申請者と配偶者の収入を合算して審査が行われます。

    ■永住者の配偶者等■

     永住者の配偶者等とは、永住者の在留資格をもっている外国人と婚姻関係にある外国人が日本に居住することを認める在留資格です。具体的な対象者は、永住者または特別永住者(在日朝鮮人・在日韓国人・在日台湾人)と結婚した外国人や、永住者の子供として日本で生まれた外国人です。この在留資格も永住者と同じように日本での就労制限がないため、自由に職業を選ぶことや、他の業種や職種へ転職することもできます。在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかとなります。取得する条件は次のとおりです。

    ○素行が良好であること

     基本的に、日本の法律に従って健全に生活できていることが必要であり、法令違反者は対象外となります。

    ○婚姻関係の実態が伴っていること

     偽装結婚ではなく婚姻関係による共同生活を営んでいることが分かるように、日本人との婚姻関係を証明することが必要であり、実婚は対象外となります。 

    ○安定した結婚生活ができる収入や資産があること

     夫婦として日本で生計を立てられることが必要であり、申請者と配偶者の収入を合算して審査が行われます。

    ■日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の注意点■

     「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の在留資格は、配偶者と離婚してしまうと、在留資格の更新ができなくなります。この場合は、他の在留資格への変更が必要になりますが、どのような在留資格に変更するかは、その外国人の状況により異なります。例として、配偶者との間に子供がいる場合であれば、一定の条件を満たしていれば、「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります。また、「定住者」の在留資格であれば、就労上の制限はなくこれまでと変わらず働き続けることができます。一方、就労系の在留資格の場合、外国人本人に専門的な職歴や学歴が必要になり、仕事内容が単純労働であれば就労系の在留資格を取ることができなくなります。その結果、母国へ帰国せざるをえない場合もありますので注意が必要です。

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