産業廃棄物収集運搬業許可取得後の手続き
2024/09/25
産業廃棄物収集運搬業許可取得は事業運営の第一歩に過ぎません。その後の適切な運営方法が、事業の成功を大きく左右することは言うまでもありません。本ブログでは、産業廃棄物収集運搬業許可後の手続きに焦点を当て、実務に役立つ知識や情報を提供していきます。許可を取得した後には、更新申請、変更届、変更許可の手続き以外にも法令遵守や記録管理、現場の安全管理、顧客との信頼関係構築など、多岐にわたる運営課題が待ち受けています。これらの課題に対処することで、より効率的かつ持続可能な運営が可能となり、結果として企業価値の向上にもつながります。産業廃棄物収集運搬業許可取得後の手続きとして、更新申請、変更届、変更許可を説明します。さぁ、産業廃棄物収集運搬業許可取得後の手続きについて一緒に学んでいきましょう。
目次
【更新許可申請】
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間(優良産業廃棄物処理業者の認定を受けた場合の有効期限は7年間)です。5年ごとに許可の更新を義務付けられているため、産業廃棄物収集運搬業を続けるためにはこの許可の更新手続きをする必要があります。産業廃棄物収集運搬業許可の更新許可申請は、新たに許可を申請する場合とほとんど同じ手続きが必要になります。例えば、更新許可申請時点で有効な講習会修了証の提出が必要になります。そのため、更新許可申請をする前に更新講習会を受講し、修了証の交付を受けておくことが必要です。なお、産業廃棄物収集運搬業許可の取得から更新許可申請手続きまでの間に講習会修了者が退職したため、講習会修了者がいなくなった場合は、更新許可申請の要件を満たさなくなり、そのまま更新許可を申請しても受理されません。そのため、新たに別の者が講習会を受講し、修了しておく必要があります。この講習会は、受講対象者(個人事業主の場合は本人又は政令使用人、法人の場合は法人代表者、役員、政令使用人)のうちから、少なくともいずれか1名が講習会を受講し修了する必要があります。そして、講習会修了者が変更になった場合は、原則的に更新許可申請 の前に変更届を提出しなければなりません。ただし、やむを得ない理由があれば更新許可申請と同時に提出することができます。最後に、役所により異なりますが、有効期限満了の2~3ヶ月前から更新許可申請ができるようになります。また、更新許可申請は事前予約制になっており、申請する自治体の状況によっては、1ヶ月以上先の予約となることもありますので、スケジュール管理にも注意が必要です。そして、許可期間が満了し、そのまま更新許可申請しない場合は許可が失効してしまいます。更新許可申請を進める際は、時間的に余裕をもって準備を進めていきましょう。
【変更届】
産業廃棄物収集運搬業許可取得後、一定事項に変更があった場合は、変更の日から10日(法人登記内容の場合は30日以内)に変更届の提出が必要です。
・住所、氏名又は名称を変更した場合
・政令で定める使用人、法定代理人、法人にあっては役員、相談役又は顧問、5%以上の株を所有している株主・出資者等を変更した場合
・事務所及び事業場所在地を変更した場合
・運搬車両の駐車場所在地の変更
・運搬車両、運搬船舶の変更
・取り扱っている産業廃棄物の一部種類の削除
・「積替え保管あり」から「積替え保管なし」に変更
・積替え又は保管場所に関する変更
・欠格要件に該当していることの届出
・産業廃棄物収集運搬業の廃止
【変更許可】
産業廃棄物収集運搬業許可取得後、さまざまな事情により事業の範囲を変更する場合は、事前に許可変更申請が必要になります。
・取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
・積替え又は保管を行う場合
上記に該当する場合は、変更許可を受けた後でなければ業務を行うことができません。もし、変更許可を取得する前に業務を行った場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科に処せられます。その結果、欠格要件に該当することになり許可取消となります。なお、事業の一部を廃止するような場合は変更許可申請の対象ではないため、変更届の提出により対応します。
【法令遵守の重要性】
産業廃棄物収集運搬業を運営する上で最も重要な要素の一つが法令遵守です。事業者は、関連する法律や規制をしっかりと理解し、それに基づいて行動することが求められます。法令を守らなければ、業務が中止されるリスクや、場合によっては罰則が科されることもあります。定期的な法令の見直しや、関連法規に対する研修を行うことで、全社員が意識を持った運営が実現できます。また、変更があった際に速やかに対応するための体制を整えることも大切です。このように、法令遵守は単なる義務ではなく、企業の信頼性や競争力を高めるための戦略的な活動として位置付ける必要があります。また、事業に専念するために、専門家である行政書士へ依頼することも法令を遵守するための有効な手段の一つです。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は当事務所へご相談ください。