行政書士おおとり事務所

債権回収会社から督促されたら・・・

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債権回収会社から督促されたら・・・

債権回収会社から督促されたら・・・

2024/02/28

 昔の借金(ローンやクレジット等)について、申し込みや利用していた会社ではなく、全く聞き覚えのない別の債権回収会社から請求される場合があります。当事務所でも、このようなご相談をいただくことが多くなっております。

 この債権回収会社(サービサー)とは、法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者であり、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う会社です。また、債権回収会社とは別に弁護士事務所が金融機関や債権回収会社等から委託を受けて債権回収する場合もあります。

 いずれにしても、一般的には聞き覚えがなく、架空請求と勘違いすることがあるかと思いますが、請求された場合は放置するべきではありません。

 また、送られてきた請求書に、連絡期限が「○年○月○日」と設定されており、その期限までに連絡をしないと自宅訪問、裁判や強制執行をするような文章が書かれていることがあります。そのため、慌てて書類に書かれている電話番号に連絡して、「支払いができない。」と言ってしまったり、相手方との間で返済に関する合意をしてしまうと、借金を承認したことになり、時効援用を使って借金を消すことができなくなってしまいます。

 なお、時効を使って借金を消すためには以下の要件が必要です。

 ・最後に支払ってから5年(10年)過ぎている。

 ・5年(10年)は債権者に連絡していない。

 ・裁判を起こされたことがない。

 昔に支払い忘れていた借金があり、債権回収会社や弁護士等から請求書が届いた場合は、時効になっている可能性がありますので、慌てて相手方に連絡するよりも、先に専門家へ相談することをお勧めします。

 当事務所でも消滅時効の援用を専門的に取り扱っております。

 ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せいただければと思います。

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伊丹市にて時効援用のサポート

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