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経営事項審査申請に必要な書類(兵庫県)

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経営事項審査申請に必要な書類(兵庫県)

経営事項審査申請に必要な書類(兵庫県)

2024/09/04

 経営事項審査は、発注機関から直接公共工事を請け負おうとする際に、建設業者が受けなければならない審査です。この審査は申請する建設業者の「経営状況」、「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するものになります。そして、この審査を申請するためにはさまざまな書類を準備する必要があります。本ブログでは、兵庫県で経営事項審査を申請する際に必要となる書類について詳しく解説していき、申請を円滑に進めるための手助けができるようにします。

 

目次

    【経営事項審査の申請に必要な提出書類】

    (1)表紙

    (2)経営規模等評価申請書

      経営規模等評価再審査申立書

      総合評定値請求書

    (3)工事種類別完成工事高

      工事種類別元請完成工事高

    (4)その他の審査項目(社会性等)

    (5)技術職員名簿

    (6)工事経歴書  ※初めて申請する場合に必要。

    (7)建設機械の保有状況一覧表  ※該当がある場合に必要。

    (8)技術職員名簿付表

    (9)経営状況分析結果通知書

    【経営事項審査の申請時に提示(提出)する書類】

    (1)建設業許可通知書の写し

    (2)建設業許可申請書の副本(受付印のある原本)

    (3)決算変更届出書(受付印のある原本)

    (4)変更届出書(受付印のある原本)

    (5)経営事項審査申請書の副本(受付印のある原本)

    【工事種類別完成工事高に係る提示書類】

    (1)所得税又は法人税の確定申告書の控え一式

      (別表・財務諸表・内訳書)

      (税務署受付印のある原本)(電子申告の場合、送信票・受信票)

    (2)消費税確定申告書の控え(付表含む)

      (税務署受付印のある原本)(電子申告の場合、送信票・受信票)

    (3)完成工事高の確認できる書類

      [兼業事業の売上高を完成工事高に含めて申告している場合]

    (4)当該内訳工事の完成工事高の確認できる資料

      [審査業種が土木、とび・土工・コンクリート、鋼構造物の場合で、内訳を表示する際、完成工事高があるとき]

    (5)契約後VEであることがわかり、かつ当社契約金額と減額後の契約金額がわかる契約書

      [契約後VEによる減額変更前の契約額で完成工事高を記載する場合]

    【職員に係る提示書類、その他の審査事項(社会性等)等に係る提示書類】

    (1)給与所得に係る源泉徴収所得税の納付済領収書

      (正社員、アルバイト、パート等を含む全員のもの)

    (2)給与台帳又は賃金台帳

      (正社員、アルバイト、パート等を含む全員のもの)

    (3)出向契約書など [出向社員がいる場合]

    (4)住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書

    (5)高年齢者継続雇用制度に関する書類(名簿、就業規則等)

    (6)雇用保険加入の有無に関する書類

      (雇用保険被保険者資格取得確認通知書、雇用保険料の納付が確認できる納付書・領収書等)

    (7)健康保険・厚生年金保険加入の有無に関する書類

      (健康保険被保険者証写し、被保険者標準報酬決定通知書等)

    (8)建設業退職金共済制度加入の有無に関する書類

    (9)退職一時金制度導入の有無に関する書類

    (10)企業年金制度導入の有無に関する書類

    (11)法定外労働災害補償制度加入の有無に関する書類

    (12)民事再生法又は会社更生法の適用の有無に関する書類

    (13)防災協定の締結の有無に関する書類

    (14)監査の受審状況に関する書類

    (15)公認会計士等の数、2級登録経理試験合格者の数に関する書類(合格証書等写し)

    (16)建設機械の保有状況に関する書類

    (17)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況に関する書類

    (18)次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況に関する書類

    (19)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況に関する書類

    (20)国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(ISO)に関する書類

    【技術職員名簿に係る提示書類】

    (1)資格者証等(写し)、高等学校又は大学の卒業証明書等(写し)

    (2)監理技術者資格者証(写し)、監理技術者講習修了証(写し)

    (3)登録基幹技能者講習修了証(写し)

    【経営事項審査の申請をスムーズに進めるためのポイント】

     経営事項審査をスムーズに申請するためには、申請に必要な書類を正確に把握することが重要です。しかし、本業である建設業の仕事をしながら必要な書類を精査して準備していくことは、かなりの労力と手間がかかります。この点、行政書士に依頼すれば、必要書類の選定から申請書類の作成まで進めてもらえるうえに、期限が設けられた書類は申請日を計算して取得していくため、効率的な申請を進められるだけではなく、本業に集中することができるようになります。経営事項審査の申請を進める際に、行政書士への相談や依頼をぜひご検討ください。

     経営事項審査の申請は当事務所へご相談ください。

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