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クーリングオフ期間経過を過ぎても解約できる場合

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クーリングオフ期間経過を過ぎても解約できる場合

クーリングオフ期間経過を過ぎても解約できる場合

2024/09/09

 クーリングオフ制度は、消費者が購入や契約を行った後、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる権利です。この制度の目的は、消費者を不当な取引から保護し、後悔のない選択をサポートすることにあります。しかし、クーリングオフ期間が経過すると、その権利は失効し、消費者はしかるべき手続きを経ずに契約を解消することができなくなります。本ブログでは、クーリングオフ期間を過ぎても解約できる場合を説明します。クーリングオフの仕組みを理解し、適切な判断を行えるために必要不可欠な情報を提供することを目指します。

目次

     ◎クーリングオフ制度の基本とその行使期間◎

    クーリングオフ制度は、契約をした後でも、一定期間内であれば無条件に契約を解除することができる制度です。この権利は、消費者が訪問販売等により考える時間があまりないような状況で商品購入や役務の申込みをした際に、再考の余地を与えることを目的としています。また、訪問販売や通信販売などで購入した商品やサービスは、契約後8日以内であれば理由を問わず無条件で解除できます。クーリングオフ制度を理解することで、消費者は自らの権利を効果的に行使し、より納得のいく契約を結ぶことが可能となります。

     ◎クーリングオフ期間の重要性◎

     クーリングオフ期間は消費者にとって極めて重要な時間です。この期間中は、購入や契約を再検討する時間的猶予があり、消費者は冷静な判断をすることが求められます。しかし、この期間の把握がしっかりとできない場合、せっかくの権利を行使できない事態に陥ります。消費者は、購入や申込時に契約書等によりしっかりとクーリングオフ期間を確認することが必要です。そのためには、契約書の内容をしっかりと把握し、デジタルツールやアナログメモなどを活用して期間の管理を行うことが重要です。

     ◎クーリングオフ期間を過ぎた場合◎

     クーリングオフ期間を過ぎると、原則的に消費者は無条件で契約を解除する権利を失います。しかし、次のどれかの事項に当てはまる場合は契約の取り消しや解除ができるようになります。

    ①過量販売

     一人暮らしなのに、布団を大量に購入するなど、日常生活において通常必要とされる量などを著しく超える契約をされる。

    ②不実告知

     勧誘の際に、事実とは異なることを説明される。

    ③断定的判断の提供

     将来の変動が不確実なことに対して断定的に伝える。

    ④不利益事実の不告知

     重要項目に関して、不利益になることは説明せずに、利益になることだけを説明する。

    ⑤不退去

     帰って欲しいと伝えても、帰ってもらえない。

    ⑥退去妨害

     帰りたいと伝えているにも関わらず、引き留められて帰らせてもらえない。

     ◎クーリングオフの適用条件と注意点◎ 

     クーリングオフは、特定商取引法等の法律に定められた取引に限られており、全ての契約に対して適用されるわけではありません。通信販売やインターネットを通じて購入した場合は適用されないため注意が必要です。したがって、クーリングオフの対象となるかどうかをまずは確認することが重要です。また、クーリングオフの権利を利用する場合は、相手方に対してハガキ等の書類やメール等により意思表示をする必要があります。このように、クーリングオフ制度を正しく理解し、要件を満たすことで、自身の権利を適切に守ることが可能となります。

     ◎クーリングオフを賢く活用するために◎ 

     クーリングオフ制度を賢く活用するためには、消費者センター、弁護士、行政書士等の専門家に相談し、自分が申し込みをした契約にクーリングオフが使えるかどうかを確認することが重要です。クーリングオフは行使期間が定められているため、専門家に相談することにより行使期間の中で迅速にクーリングオフを利用することができます。また、クーリングオフの行使期間が経過してしまった場合でも、専門家に相談すれば、別の方法により契約の解除もしくは取り消しを進めることができる可能性があります。被害が大きくなる前に対策を検討していくことが大切です。

     クーリングオフのお悩みは当事務所へご相談ください。

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