不法行為による損賠賠償の時効を理解する
2024/09/24
このブログでは、損害賠償に関する法的な時効について詳しく解説します。損害賠償請求には法律で定められた期間があり、この期間を過ぎると請求ができなくなります。時効の概念、計算方法、そして例外について専門的の視点からわかりやすく説明します。適切な知識を持つことで、皆様が万が一の際に適切に行動できるようサポートします。損害賠償に関する法的手続きや時効の扱いについてしっかり理解し、安心して日常生活を送るための情報を提供していきます。さあ、一緒に学んでいきましょう。
目次
◆損害賠償における時効期間◆
損賠賠償における時効期間は以下のとおりです。(2020年4月1日民法改正後)
○原則
・損害及び加害者を知った時から3年以内
・不法行為の時から20年以内。
○ 人の生命又は身体の侵害による場合
・損害及び加害者を知った時から5年以内
・不法行為の時から20年以内
※人の生命・身体は、財産的な利益などと比べて保護すべき度合いが強く、その侵害による損害賠償請求権については、権利を行使する機会を確保する必要性が高いといえます。また、生命・身体について深刻な被害が生じた後、被害者は、通常の生活を送ることが困難な状況に陥るなど、速やかに権利を行使することが難しい場合も少なくありません。そのため、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は特別に権利を行使することができる期間が長くなっています。
しっかりと理解し、自分や周囲の人を守るために役立ててください。
◆時効期間の計算方法とその実際の事例◆
具体的な事例として、ある交通事故で損害を受けた場合を考えてみましょう。この場合、被害者が加害者に対して損害賠償請求をする場合の時効期間は以下のとおりです。
・ケガをした場合:損害及び加害者を知った時から5年以内
・物損の場合:損害及び加害者を知った時から3年以内
なお、ひき逃げに遭ってしまい加害者を特定できないまま20年が経過してしまった場合でも、時効により請求ができなくなります。また、「加害者を知った時」について、判例(最判昭和48年11月16日民集27.10.1374)では、「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時」を意味するとされています。つまり、加害者の氏名と住所が判明すれば、特別な事情がない限り、賠償請求できますので、加害者の氏名と住所が分かった時点が「加害者を知った時」として時効が進んでいくと考えられます。
◆時効期間を延長する方法◆
さまざまな事情により消滅時効の期間内に損害賠償請求ができないこともあります。その場合は、時効期間が経過する前に時効期間を延長する対応をしなければなりません。時効期間を延長する方法として、「時効の完成猶予」と「時効の更新」というものがあります。「時効の完成猶予」は、一定の事由が生じた場合に、一定期間が経過するまで時効の完成が猶予されます。「時効の更新」は、更新事由に該当した時点で、それまで進行していた時効期間が振り出しに戻ります。具体例は以下のとおりです。
○時効の完成猶予
・催告
・権利についての協議を行う旨の書面による合意
○時効の更新
・承認
※裁判上の請求・支払督促・民事調停等による手続きを行った場合、これらの手続きが終了するまでは、時効の完成が猶予されます。また、これらの手続きによる判決、決定、合意等が確定した場合は、時効が更新されます。
◆損害賠償の時効を理解して安心の日常を◆
損害賠償に関する時効に関する知識を適切に理解することは、私たちの日常生活において非常に重要です。時効期間が過ぎて損害賠償請求ができなくなることを防ぐためにも損害賠償に関する法律をしっかりと理解することが大切です。もし、時効期間が経過するまでに問題を解決できそうにない場合には、時効猶予又は時効更新のための措置をとらなければなりません。自分で解決することが難しい場合は、行政書士や弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。法律の正しい理解をもとに、安心して生活を送りましょう。
時効に関するお悩みは当事務所へご相談ください。ご連絡をお待ちしております。
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