時効援用と差押え
2024/10/16
このブログでは、時効援用の仕組みやその効果、さらに差押え失効後の時効援用について解説します。債権に関する問題においては、時効は非常に重要な概念となっており、時効援用を行うことで債権が消滅する結果、差押えを解除することができます。しかし、その手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、正しい情報を理解し実行することが必要です。そのため、時効援用の基本から実際の手続きまでを丁寧に説明し、具体的なアドバイスや注意点も紹介します。法律の理解を深めることで、よりスムーズに問題を解決し、安心な生活を取り戻す手助けをします。
目次
◆時効援用の基本◆
時効とは、長期間継続している事実状態を法的に保護するための制度です。また、債権には時効期間が定められており、一般的には5年か10年です。この期間が過ぎると、債務者は、時効を使うことにより債権を消滅させることができるため、結果として債権者からの請求を拒否することができます。この時効制度は、法的安定性を保つための重要な制度です。時効援用を検討する場合は、専門の行政書士に相談することで、手続きの流れをスムーズに進めることができるでしょう。
◆差押えの効果◆
差押えが開始されると、時効の完成が猶予され(民法第148条1項)、差押え手続きの終了により時効が更新され、時効期間が新たに進行を始めます(民法第148条2項)。また、差押えが取下げられた場合は、時効の更新は発生せず、取下げの時から6ヶ月を経過するまでは、引き続き時効の完成が猶予されます(民法第148条1項括弧書き)。なお、債務者に財産がなく、差押えの効果が発生しないことがあります。その場合、差押え手続きを取下げると、上述のとおり、時効更新の効果は発生しなくなってしまうため、差押え手続きを続けていくことがあります。このような場合、改正前の民放及び民事執行法では、裁判所から通知が来て、その通知が届いてから6か月以内に再度差押えの申立をするという例外を除き、差押え手続きが取下げられない限りは消滅時効は進行しませんでした。しかし、改正後の民放及び民事執行法により、差押えにより債権を取り立てることができず、その差押えの時から2年を経過した場合、裁判所はこの差押えに対して取消決定ができるようになりました。また、差押債権者は、この取消し決定に対して、取立ができていないことの届出をする必要があり、この届出をしない場合は、差押え手続きは終了します。その後、手続き終了から6ヶ月以内に再度の差押えの申立てをしない場合は、時効期間は更新されず、消滅時効の期間が経過している場合は、時効が完成します(民法第148条1項括弧書き)。
◆差押えと時効援用◆
裁判手続きによる確定判決が出た場合、時効期間は5年から10年になります。この10年が経過すると裁判による判決の場合でも、消滅時効を援用することにより債権が消滅します。また、判決が出てから10年が経過した後に差押えが執行された場合でも、消滅時効が完成しているので時効援用をすることができます。しかし、相手方や裁判所に対して時効援用の意思表示をするだけでは差押えの手続きを止めることはできず、裁判所に対して「請求異議の訴え」の申立てをする必要があります。このように、判決を取られて差押えが執行された場合でも、判決確定から10年が経過していれば時効により解決できる可能性がありますが、自身で手続きを進めるとスムーズに進められない場合もあります。そのため、このような場合は、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。
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多額の借金があるため、訴えられて差押えを執行された場合でも、時効援用の手段を活用することで、差押えを解除し、安心な生活を取り戻すことができる場合があります。また、時効援用は自動的に成立せず、文書などによる明示的な意思表示が必要です。時効援用を進めていくためには専門的な知識が求められることが多く、行政書士のサポートを受けることが重要です。正しい情報を持って手続きを進めることで、より良い結果が得られるでしょう。正しい理解とスムーズな手続きにより、不安を解消し、安心した生活を取り戻すために、今こそ時効援用を検討しましょう。
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