時効援用の実際の解決事例【アイフル】
2024/10/30
このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。
目次
◇対応内容◇
受任後、アイフルからお客様へ送付された書類の内容を確認したところ、以下の点を確認することができました。
・契約は20年前。
・書面に記載の返済期日から10年以上が経過している。
・「債務名義に基づく」という記載がある。
原則的に最終取引から5年以上が経過すれば消滅時効は成立するため、時効援用をすることができます。しかし、今回の場合、「債務名義に基づく」という文章が記載されており、裁判をされて判決を取得されている可能性がありました。裁判を起こされて判決が出た場合、判決の確定から10年間は消滅時効は成立しないため、現時点で時効援用をしても消滅時効が成立しない可能性がありました。
債務名義の件をお客様に説明したところ、全く裁判をされたような記憶はないとのことでした。また、「債務名義に基づく」という記載はあり判決が出ていることは推測できるものの、事件番号や判決の確定日等、具体的な記載はなく、判決の確定から10年以上が経過している可能性もありました。
上記を説明して、今後の進め方を協議した結果、判決から10年以上経過している可能性があるため、時効援用を進めていくことになりました。
◇時効援用結果◇
当事務所にて作成した消滅時効援用通知書を内容証明郵便にてアイフルへ送付しました。その後、お客様よりアイフルへ消滅時効が完成しているかを確認した結果、無事に時効援用が成立しており、消滅時効が完成しているとの回答があったと連絡がありました。無事に解決できて安心できたと大変喜ばれておりました。
このように、過去に判決が取れられた場合でも、時効期間が経過することにより消滅時効を使って借金を消滅させることができる場合があります。判決が出ているからといって時効援用ができないわけではありません。昔の借金のことで請求書や督促状等が突然届いた場合は、慌てて債権者に連絡する前にまずは当事務所までご相談くださいませ。
時効援用に関するご相談をお待ちしております。
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