時効援用の実際の解決事例【奨学金】
2024/11/06
このブログでは、時効援用に関する具体的な事例を紹介し、どのように問題を解決できたのかをお伝えします。時効援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。借金がある人の場合ですと、債権者に時効を主張することにより、その借金を消滅させることが時効援用です。時効援用により消滅時効が完成することにより、借金問題を解決することができるため、経済的な負担を軽減することができるのです。時効援用の利点や実践的方法を理解することで、法律を上手に活用していきましょう。
目次
◇対応内容◇
奨学金の消滅時効は民法が改正される2020年4月1日より前とその後により時効期間が異なりますので注意が必要です。
○契約日が民法改正前の場合→消滅時効期間は最終取引日から10年間
○契約日が民法改正後の場合→消滅時効期間は最終取引日から5年間
お客様から伺った内容と送付されている請求書を確認したところ、契約日は民法改正前でしたので、消滅時効を援用するためには最終取引日から10年間が経過していることが必要なことが分かりました。
次に、最終取引日を確認しましたが、請求書には記載がありませんでした。消滅時効を援用できるかどうかの判断材料になる最終取引日は、請求書や催告書に記載されていないことが多いため、このような場合は、他の記載から消滅時効期間が経過しているかを判断する必要があります。今回の場合、代位弁済日という記載があり、この代位弁済日から10年間が経過していることが分かりました。お客様はこの代位弁済により債権者が変わっていることを把握していませんでした。
◇時効援用結果◇
請求書の記載やお客様からの申告内容により、消滅時効期間である10年間が経過しており、時効援用することにより、消滅時効が完成して解決できる可能性が高いと判断し、当事務所で消滅時効援用通知書を作成し送付しました。その結果、時効が不成立となるような事由(更新事由)はなく、消滅時効が無事に完成して解決することができました。
消滅時効は最終取引日から5年間が経過することにより成立するのが原則です。しかし、民法改正前に契約して借入れをしている場合、借入先により時効期間が異なる場合がありますので、注意が必要です。長期間未払いだった借入先から、突然請求書や催告書が送付されたという相談が増えております。このような場合は、時効援用により解決できる可能性がありますので、債権者へ連絡したり、返済したりする前に当事務所へご相談くださいませ。当事務所にご依頼いただければ、消滅時効援用通知書の作成から送付までワンストップで対応致します。
時効援用に関するご相談をお待ちしております。
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