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在留資格の種類

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在留資格の種類

在留資格の種類

2024/09/06

 在留資格は、外国人が日本で生活や業務を行う上で不可欠な資格です。今回は、日本で活動できる在留資格の種類とその重要性について考えていきたいと思います。日本には、留学や就労、家族滞在など、異なる目的に応じた多くの在留資格があります。それぞれの在留資格には、申請条件や有効期限、再入国のルールなどが存在し、正しい情報を把握しておくことが重要です。本ブログでは、各在留資格の特徴を解説していきます。これにより、在留資格の理解を深めていただければ幸いです。

目次

     ■在留資格とは?外国人が日本で生活するための必須知識■ 

     在留資格とは、日本に合法的に滞在して活動を行うために必要な資格です。この資格には目的別に様々な種類があり、全部で29種類の資格があります。また、取得する資格によっては在留期間や就労の可否も変わるため、在留資格の申請をする前に在留資格に関する正しい知識が必須です。なお、在留資格とビザ(査証)は異なります。在留資格は日本で活動するための資格ですが、ビザは海外にいる外国人が日本への入国許可を求めるための手続きです。

     ■居住資格(就労制限なし)■ 

    ○永住者

     外国人が在留期間や就労内容の制限なく、日本に滞在できる在留資格です。

    ○定住者

     「法務大臣が特別な理由を考慮したうえで、一定の在留期間を指定して居住を認める者」です。具体的には、日系人やその配偶者、定住者の実子、日本人や永住者の連れ子などです。定住者には在留期間が定められているため、永住者と違い、在留資格の更新をする必要があります。

    ○日本人の配偶者等

     日本人の配偶者や子などが具体例です。

    ○永住者の配偶者等

     永住者の配偶者や子などが具体例です。

     ■活動資格①(原則的に就労できない資格)■ 

    ○文化活動

     学術・芸術上の活動を行うための在留資格であり収入の発生しないものが対象となります。なお、資格外活動の許可があれば、許可の範囲内で就労できるようになります。

    ○短期滞在

     90日以内の滞在であり、観光やスポーツ、親族に会うなどを目的とした在留資格です。

    ○留学

     日本の教育機関で教育を受けることを目的とした在留資格です。なお、資格外活動の許可があれば、許可の範囲内で就労できるようになります。

    ○研修

     技術や技能、知識などを習得するために、日本の公私の機関に受け入れられて活動するための在留資格です。

    ○家族滞在

     日本で働く外国人の家族が、日本で一緒に暮らすための在留資格です。なお、資格外活動の許可があれば、許可の範囲内で就労できるようになります。

     ■活動資格①(一定の範囲内で就労できる資格)■ 

    ○技術・人文知識・国際業務

     大学などの卒業者が、理系・文系などの専門分野を生かした仕事に就く際に必要となる在留資格です。単純労働は該当しませんので注意が必要です。

    ○企業内転勤

     外国にある事業所で1年以上働いている外国人が、日本の関連事業所に一定期間転勤して働くための在留資格です。

    ○介護

     日本にある公私の機関との契約により、介護福祉士の資格持っている外国人が介護又は介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。

    ○技能

     特殊な技能や熟練した技能を持つ外国人が取得する在留資格です。

    ○高度専門職(1号・2号)

     「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類され、高度なスキルや知識を有する外国人労働者が取得することができる在留資格です。

    ○特定技能(1号・2号)

     人手不足とされる特定産業分野において、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

    ○技能実習(1号・2号・3号)

     外国人が日本の企業等で働くことにより技術を取得し、その技術を使って母国の発展に役立ててもらう事を目的とする在留資格です。

    ○興行

     芸能活動(演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏など)やスポーツなどの興行の活動を行うための在留資格です。

    ○医療

     医療関係の専門家(医師、歯科医師、看護師など)を受け入れるための在留資格です。

    ○研究

     日本の公的機関や企業との契約に基づいて研究者として従事するための在留資格です。

    ○教育

     小学校、中学校、高等学校等で語学教育その他の教育をするための在留資格です。具体例は、中学校・高等学校等の語学教師等です。

    ○法律・会計業務

     弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行うこととされている法律をするための在留資格です。 

    ○経営・管理

     企業の経営者や管理者として事業の経営や管理に従事するための在留資格です。

    ○外交

     外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員とその家族など、外国政府や機関などを代表して来日するための在留資格です。

    ○公用

     外国政府の大使館、領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者やその家族などの外国人が活動するための在留資格です。

    ○教授

     大学などにおいて、研究や研究の指導、教育をする活動するための在留資格です。具体例は、大学教授などです。

    ○芸術

     芸術(音楽、美術、文学など)上の活動をするための在留資格です。収入を伴っており、芸術上の活動だけで生活できる事が許可要件の一つとなっています。

    ○宗教

     外国の宗教団体から派遣される宣教師などが行う布教その他の宗教上の活動をするための在留資格です。

    ○報道 

     外国の報道機関から派遣される外国人ジャーナリストやカメラマンが活動するための在留資格です。

     ■在留資格の注意点■ 

     外国人が日本に滞在する場合は、いずれかの種類の在留資格を取得する必要があります。また、在留資格の範囲内で活動する必要があるため、在留資格で許可された時間を超えて働くことや、就労が認められていない在留資格で働く、認められた在留資格以外の活動に従事するようなことはできません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で活動しているにもかかわらず、単純作業に従事することは認められていません。在留資格を正しく理解することが非常に大切です。

     在留資格に関する申請や相談は当事務所へご連絡ください。

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