建設業許可取得後に必要な手続き
2024/09/11
建設業において許可を取得することは、事業を営む上での大きな一歩です。しかし、許可を取得した後にも、遵守すべき重要な手続きが存在します。このブログでは、建設業許可を取得後に必要な手続きについて詳しく解説します。特に、行政書士としての専門知識を活かし、法律や規則に基づく手続きの重要性を取り上げます。許可取得後の手続きは、事業の運営や信頼性を維持するために欠かせないプロセスです。具体的には、許可の更新、変更届出、業務の報告義務、さらには関連法規の遵守についても触れます。これらの手続きを正しく理解し、適切に実行することで、建設業者としての地位を確立し、より健全な事業運営を実現することが可能になります。是非、手続きの具体的な内容に目を通し、あなたの事業に役立ててください。
目次
【決算変更届の提出】
建設業許可の取得後、個人であれば4月末日、法人であれば事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。提出する書類は次のとおりです。
○変更届出書
○工事経歴書
○直前3年の各事業年度における工事施工金額
○貸借対照表
○損益計算書
○株主資本等変動計算書
○注記表
○事業報告書
○附属明細表
○納税証明書
【変更があった場合に提出する書類】
次の事項に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。
○使用人数
提出書類:変更届
○令第3条の使用人(営業所長等)の一覧表に変更があったとき
提出書類:建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
○定款に変更があったとき
提出書類:定款又は議事録
○健康保険等の加入状況に変更があったとき
提出書類:健康保険等の加入状況
○国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき
提出書類:国家資格者・監理技術者一覧表
【決算変更届等の提出とその重要性】
建設業許可の取得後は、定期的に決算変更届を提出する必要があります。これは、事業の進捗状況や実施状況を把握し、行政が適切な監視・指導を行うための重要なプロセスです。仮に、この届出書を提出をしなかった場合は、5年ごとの許可の更新、業種の追加や経営事項審査の申請ができなくなります。また、決算変更届以外にも、許可取得時の内容に変更があった場合は、届出が必要になります。例えば、欠格事由に該当した場合や営業の変更、商号又は名称の変更、法人の役員等の変更があった場合は30日以内に変更届の提出が必要になります。これらの届出書には様々な形式や内容があり、正確かつ迅速に行うことが求められます。そして、これらの手続きが徹底されることで、建設業界の透明性が向上し、業者自身の評判を守ることにも繋がります。また、適切な報告を行うことで、行政からの信頼を得ることができるでしょう。
・事業年度が終了したら決算変更届を提出する。
・許可内容に変更が生じた場合は、その都度、変更届を提出する。
これらを意識するだけでも今後の取り組みに対する姿勢が変わってきます。また、本業に集中するためにも、これらの手続きを行政書士等の専門家に依頼するのも有効な手段です。専門家に依頼することにより、手続きを効率的かつ円滑に進めることができるようになります。
【関連法規遵守の意義と実践方法】
最後に、建設業者として許可を取得した後には、さまざまな関連法規を遵守する必要があります。建設業に関わる法律は多岐にわたり、構造、契約、労働条件、環境に関するものまで多くのルールが存在します。これらの法規を遵守することで、業務が適法に進むだけでなく、信頼できる企業としての地位を確立することができます。また、法規に違反すると、罰則や業務停止を受ける可能性もあるため、注意が必要です。法令を理解し、適切に実践するためには、専門家である行政書士との連携が欠かせません。
建設業許可や経営事項審査に関するお悩みは当事務所へご相談ください。