在留資格認定証明書とは
2024/09/13
在留資格認定証明書は、外国人が日本で活動するために必要な資格です。在留資格認定証明書を取得することにより、外国人はこの在留資格をもって日本での生活を始めることができるようになります。このブログでは、在留資格認定証明書の具体的な内容や取得手続き、在留資格認定証明書に対する行政書士の役割や専門性について詳しく解説します。日本での生活・就業を希望する全ての外国人にとって、欠かせないテーマです。
目次
■在留資格認定証明書とは何か?■
在留資格認定証明書とは、日本に入国予定の外国人がどのような目的(在留資格)により日本に滞在するかを明らかにした証明書であり、日本の入国管理局が発行します。また、この証明書は中長期滞在の外国人が使用する証明書であり、観光目的等の短期滞在の場合は、在留資格認定証明書交付の対象となっていません。日本で中長期にわたり活動するにあたり、この証明書を取得することで外国人は正当に在留する権利を得ることができます。したがって、外国人にとって、在留資格認定証明書はその活動や生活基盤を築くための必須のものとなっています。なお、在留資格認定証明書の交付申請は次の目的により外国人が日本に滞在する場合に多く利用されます。
○日本の企業が外国人を雇用するために日本に呼ぶ場合
○外国にいる妻や子供を日本に呼んで一緒に生活する場合
■証明書取得の手続き■
外国人が日本に上陸するためには、日本大使館・領事館等の在外公館が一定の条件により発行したビザ(査証)の記載があるパスポートを入国の際に入国審査官に提示し、上陸許可の証印を受けなければならないのが原則です。この在外公館でビザ(査証)を取得するには二つの方法があります。
○在外公館に対して外国人が直接ビザ(査証)を申請する方法
○事前に在留資格認定証明書を申請し、証明書を取得して在外公館にビザ(査証)の申請をする方法
観光目的等の短期滞在であれば、在外公館に対して外国人が直接査証を申請してもビザ(査証)の発給まで時間はかかりません。しかし、日本での滞在目的が就労等、中長期になる場合は在外公館に直接ビザ(査証)をすると、かなりの時間を要します。そのため、外国人が中長期滞在する場合は事前に在留資格認定証明書を取得した上で在外公館にビザ(査証)申請するケースが一般的です。具体的な流れは次のとおりです。
①代理人(外国人を雇用する日本企業等)が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付を申請します。
②代理人に対して地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書が送付されます。
③取得した在留資格認定証明書を日本に入国予定の外国人本人へ送付します。
④日本に入国予定の外国人本人が在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ(査証)の申請をします。
⑤在外日本公館にてビザ発給された後に、日本へ入国します。
※なお、在留資格認定証明書の有効期限は交付から3ヶ月です。
■在留資格認定証明書の不交付やビザ(査証)申請が不許可になった場合■
○在留資格認定証明書が不交付となった場合
在留資格認定証明書を申請しても不交付となることがあります。この場合は、申請した出入国在留管理局へ不交付となった原因を確認し、この原因を解決した上で、再度在留資格認定証明書の交付申請手続きを進めていきましょう。なお、再申請の場合は、再度書類の収集と申請書類の作成が必要になります。また、日本に入国予定の外国人が、日本への入国を拒否されていたり、虚偽の申請があったような場合は、申請自体が不許可になりますので注意が必要です。
○ビザ(査証)申請が不許可になった場合
在留資格認定証明書の取得基準とビザ(査証)発給基準は異なっているため、在留資格認定証明書が交付されたとしても、ビザ(査証)の発給が保証されるのではありません。ビザ(査証)発給申請の中で、ビザ(査証)の発給基準を満たしていないことが判明した場合は、ビザ(査証)の発給申請が不許可になってしまいます。また、不許可になった場合でも、在留資格認定証明書の不交付の場合と違い、不許可の理由を確認することができません。そして、ビザ(査証)の発給申請が不許可になると、在留資格認定証明書の交付申請からやり直す必要があります。
■行政書士の役割と専門性■
在留資格認定証明書の申請は、本人や代理人以外に行政書士や弁護士等も申請を取り次ぐことができます。在留資格認定証明書の申請には法律的な知識や運用だけではなく、様々な書類の収集や申請書の作成が必要になります。この点、行政書士は在留資格認定証明書申請に対する専門家であるため、行政書士に依頼することにより、申請を効率的かつ迅速に進めることができるようになります。また、申請におけるさまざまな問題に対しても行政書士が解決策を提案し、解決に向けて実行することができます。このように、行政書士は単なる手続きの取次者ではなく、申請者に寄り添い、安心して日本に滞在できるように支援する重要な役割を果たしています。
在留資格認定証明書の申請や相談は当事務所へご連絡ください。